消費税法の事業開始日 柔軟な解釈を
投稿日:2013年05月19日日曜日 04時57分05秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
◆個人事業者の場合
所得税においては、「事業を開始した日」はいつか、についての特段の定めはありません。現行の課税実務では、事業開始のための開業準備行為をした日が事業開始の日ではなく、原則、具体的に事業又は業務を始める段階に至った日を事業開始日として取り扱われています。
一方、消費税の場合ですが、消費税では基準期間のない事業者でも「課税事業者選択届出書」を提出することで、事業開始の日の課税期間から課税事業者となることができます。
それでは、「事業開始の日」はいつからか、ですが、所得税のように具体的に事業を始めた日ではなく、その準備行為に着手した日、との判断が示されました。
上記のように、事業開始日の解釈について所得税と消費税とで異なるようでは、事業開始のための準備期間と事業開始日の年が異なるような場合において、所得税の規定に準じて事業開始日後2ヶ月以内に青色承認申請書を提出し、かつ、その年中に課税事業者選択届出書を提出したとしても、消費税においては、準備行為に着手した日の年又は課税期間に課税事業者選択届出書を提出していない限り、原則どおり翌課税期間から課税事業者となり、実際に事業を開始した日の課税期間に消費税の還付が受けられなくなる、という納税者にとっては不測の事態を招来させてしまいます。
◆法人の場合
消費税法上、文理解釈を前提する限り、法人の場合も同様、準備(設立)行為に着手した日が事業開始日となります。しかし、設立中の法人には権利能力がないことから、課税実務では、次のような解釈で事業開始日を巡る課税上の弊害を回避しています。
「事業(課税期間)開始日は、法人の設立の日とし、法人の設立期間中に当該設立中の法人が行った資産の譲渡等及び課税仕入れは、当該法人のその設立後最初の課税期間における資産の譲渡等及び課税仕入れとすることができる」というものです。
自然人である個人と法人とで、開業準備(設立)期間中の取扱いを一律に論じることはできないにしても、事業開始日の文言解釈を柔軟にし、具体的に事業を開始した日の年又は課税期間の届出も認める旨の通達等の発遣が望まれます。これにより、不測の事態は回避できます。
所得税においては、「事業を開始した日」はいつか、についての特段の定めはありません。現行の課税実務では、事業開始のための開業準備行為をした日が事業開始の日ではなく、原則、具体的に事業又は業務を始める段階に至った日を事業開始日として取り扱われています。
一方、消費税の場合ですが、消費税では基準期間のない事業者でも「課税事業者選択届出書」を提出することで、事業開始の日の課税期間から課税事業者となることができます。
それでは、「事業開始の日」はいつからか、ですが、所得税のように具体的に事業を始めた日ではなく、その準備行為に着手した日、との判断が示されました。
上記のように、事業開始日の解釈について所得税と消費税とで異なるようでは、事業開始のための準備期間と事業開始日の年が異なるような場合において、所得税の規定に準じて事業開始日後2ヶ月以内に青色承認申請書を提出し、かつ、その年中に課税事業者選択届出書を提出したとしても、消費税においては、準備行為に着手した日の年又は課税期間に課税事業者選択届出書を提出していない限り、原則どおり翌課税期間から課税事業者となり、実際に事業を開始した日の課税期間に消費税の還付が受けられなくなる、という納税者にとっては不測の事態を招来させてしまいます。
◆法人の場合
消費税法上、文理解釈を前提する限り、法人の場合も同様、準備(設立)行為に着手した日が事業開始日となります。しかし、設立中の法人には権利能力がないことから、課税実務では、次のような解釈で事業開始日を巡る課税上の弊害を回避しています。
「事業(課税期間)開始日は、法人の設立の日とし、法人の設立期間中に当該設立中の法人が行った資産の譲渡等及び課税仕入れは、当該法人のその設立後最初の課税期間における資産の譲渡等及び課税仕入れとすることができる」というものです。
自然人である個人と法人とで、開業準備(設立)期間中の取扱いを一律に論じることはできないにしても、事業開始日の文言解釈を柔軟にし、具体的に事業を開始した日の年又は課税期間の届出も認める旨の通達等の発遣が望まれます。これにより、不測の事態は回避できます。
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