株式譲渡課税の変遷
投稿日:2013年05月20日月曜日 05時04分13秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
◆消費税の導入がきっかけ
株式譲渡益に対する課税は、昭和28年から平成元年までは、一定の要件(回数、株数、事業類似)を満たす売買を除いて、原則、非課税でした。理由は、株式投資を促し、国民のお金を企業に資本供給するのが狙いであったようです。
課税のきっかけは、平成元年の消費税の導入です。資産家優遇との批判を受けてのことです。課税方式は、申告分離課税(税率26%)と源泉分離課税(売買代金の1.05%)2択式でした。
その後、株式市場の低迷で市場のテコ入れの必要が迫られ、「貯蓄から投資」へのキャッチフレーズのもと、平成15年には、課税方式は申告分離課税のみ、税率も10%(所得税7%、住民税3%)に軽減、また、平成21年分の確定申告から上場株式等の損失と配当所得の損益通算が可能となり、現在に至っています。
◆今年中に上場株の売却か
幾度となく延長を繰り返されてきた軽減税率10%は、平成25年12月31日末をもって失効します。平成26年からの譲渡益には、本則の税率20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。
自民党政権になって、低迷していた株式市場も好転し、若干の乱高下はあるものの全般的に上げ相場です。手持ちの株式にも含み益がでてきましたが、来年になって売却すると、税金は今年に売却した場合の2倍になります。今年中に売却して1度利益を確定させることも選択肢としてあります。
◆上場株式の繰越損失と含み損
貯蓄から投資へのメッセージにのって上場株を購入し、株式に含み損を抱えている人、また、譲渡益と相殺できる控除可能な繰越損失を有している人は、値上がり益を狙って持ち続けるのも方策です。
また、含み損や繰越損失を抱えている非上場株式のオーナーの場合には、自社株を事業承継者等に売却して、その譲渡益と上場株の損失と通算することで譲渡益に係る税負担(20.42%)が軽減できます。
なお、平成25年度税制改正では、上場株式等の譲渡損益と非上場株式の譲渡損益との損益通算ができなくなっています。
◆短すぎる繰越損失の期間
上場株式の譲渡損失は、繰越控除できる期間は翌年以後の3年間ですが、海外では「期限なし」が主流です。この期間を少なくとも10年に延長してほしいですね。
株式譲渡益に対する課税は、昭和28年から平成元年までは、一定の要件(回数、株数、事業類似)を満たす売買を除いて、原則、非課税でした。理由は、株式投資を促し、国民のお金を企業に資本供給するのが狙いであったようです。
課税のきっかけは、平成元年の消費税の導入です。資産家優遇との批判を受けてのことです。課税方式は、申告分離課税(税率26%)と源泉分離課税(売買代金の1.05%)2択式でした。
その後、株式市場の低迷で市場のテコ入れの必要が迫られ、「貯蓄から投資」へのキャッチフレーズのもと、平成15年には、課税方式は申告分離課税のみ、税率も10%(所得税7%、住民税3%)に軽減、また、平成21年分の確定申告から上場株式等の損失と配当所得の損益通算が可能となり、現在に至っています。
◆今年中に上場株の売却か
幾度となく延長を繰り返されてきた軽減税率10%は、平成25年12月31日末をもって失効します。平成26年からの譲渡益には、本則の税率20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。
自民党政権になって、低迷していた株式市場も好転し、若干の乱高下はあるものの全般的に上げ相場です。手持ちの株式にも含み益がでてきましたが、来年になって売却すると、税金は今年に売却した場合の2倍になります。今年中に売却して1度利益を確定させることも選択肢としてあります。
◆上場株式の繰越損失と含み損
貯蓄から投資へのメッセージにのって上場株を購入し、株式に含み損を抱えている人、また、譲渡益と相殺できる控除可能な繰越損失を有している人は、値上がり益を狙って持ち続けるのも方策です。
また、含み損や繰越損失を抱えている非上場株式のオーナーの場合には、自社株を事業承継者等に売却して、その譲渡益と上場株の損失と通算することで譲渡益に係る税負担(20.42%)が軽減できます。
なお、平成25年度税制改正では、上場株式等の譲渡損益と非上場株式の譲渡損益との損益通算ができなくなっています。
◆短すぎる繰越損失の期間
上場株式の譲渡損失は、繰越控除できる期間は翌年以後の3年間ですが、海外では「期限なし」が主流です。この期間を少なくとも10年に延長してほしいですね。
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