雇用保険の基本手当受給中の再就職
投稿日:2013年05月22日水曜日 04時21分48秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
◆再就職した時に受給できる再就職手当
再就職手当は失業給付の基本手当の所定給付日数を一定日数以上残して早急に再就職した人に支給されます。再就職手当を受給するには、ハローワークに求職の申し込みをして、就職後に手当支給の申請をします。その後約1カ月後に支給に関する調査があり、その時に新しい事業所に勤務している必要があります。
受給要件は次の8つの要件を満たしている人に支給されます。
①就職日前日までの失業認定を受けた後の基本手当の残日数が所定給付日数の3分の1以上ある事。例えば所定給付日数が90日の人であれば30日以上残っていれば受給できます。
②1年を超えて勤務する事が確実であると認められる事。1年以下の雇用期間で雇用契約更新の条件に目標達成が付いている場合には対象になりません。
③離職理由による給付制限を受けた場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや許可、届出のある職業紹介事業者の紹介での就職である事。給付制限のない方は待機期間経過後であれば就職の経路は問いません。
④待機期間満了後の就職である事。
⑤就職前の事業主に再び雇用されたものでない事。資本、資金、人事、取引等の状況から見て就職前の事業主、と密接な関係にある事業主も含みます。
⑥就職日前3年間に再就職手当や常用就職支度手当の支給を受けていない事。
⑦休職の申し込み前から、採用が内定していた事業主に雇用されたものでない事。
⑧雇用保険の被保険者の要件を満たす条件での雇用である事。
◆支給額と手続きは
支給額は所定給付日数の残日数に応じて支給率が異なります。所定給付日数の3分の1以上残して就職した場合は、支給残日数の50%、3分の2以上残して就職した時は支給残日数の60%に基本手当日額を乗じた額です。基本日額は上限があります。申請提出期限は就職日の翌日から1ヶ月以内で、この期限を過ぎると申請できません。再就職で入社してきた人が再就職手当支給申請書を会社に提出してきたら事業主の証明を出してあげる必要があります。
再就職手当は失業給付の基本手当の所定給付日数を一定日数以上残して早急に再就職した人に支給されます。再就職手当を受給するには、ハローワークに求職の申し込みをして、就職後に手当支給の申請をします。その後約1カ月後に支給に関する調査があり、その時に新しい事業所に勤務している必要があります。
受給要件は次の8つの要件を満たしている人に支給されます。
①就職日前日までの失業認定を受けた後の基本手当の残日数が所定給付日数の3分の1以上ある事。例えば所定給付日数が90日の人であれば30日以上残っていれば受給できます。
②1年を超えて勤務する事が確実であると認められる事。1年以下の雇用期間で雇用契約更新の条件に目標達成が付いている場合には対象になりません。
③離職理由による給付制限を受けた場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや許可、届出のある職業紹介事業者の紹介での就職である事。給付制限のない方は待機期間経過後であれば就職の経路は問いません。
④待機期間満了後の就職である事。
⑤就職前の事業主に再び雇用されたものでない事。資本、資金、人事、取引等の状況から見て就職前の事業主、と密接な関係にある事業主も含みます。
⑥就職日前3年間に再就職手当や常用就職支度手当の支給を受けていない事。
⑦休職の申し込み前から、採用が内定していた事業主に雇用されたものでない事。
⑧雇用保険の被保険者の要件を満たす条件での雇用である事。
◆支給額と手続きは
支給額は所定給付日数の残日数に応じて支給率が異なります。所定給付日数の3分の1以上残して就職した場合は、支給残日数の50%、3分の2以上残して就職した時は支給残日数の60%に基本手当日額を乗じた額です。基本日額は上限があります。申請提出期限は就職日の翌日から1ヶ月以内で、この期限を過ぎると申請できません。再就職で入社してきた人が再就職手当支給申請書を会社に提出してきたら事業主の証明を出してあげる必要があります。
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