(前編)2013年度税制改正:相続税の見直し項目の確認!
投稿日:2013年05月23日木曜日 04時08分36秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
2013年度税制改正において、相続税では、基礎控除の引下げや最高税率を55%に引き上げるなど税率構造の見直し等が行われます。
その際、相続税の見直しによる急激な負担増を避けるため、また、個人の土地所有者の居住や事業の継続に配慮する観点から、小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例について、居住用宅地の限度面積の拡充をはじめとする見直しも行います。
具体的には、①居住用宅地等の限度面積の拡充②居住用宅地と事業用宅地の完全併用③居住用の対象とする要件の緩和です。
①について、居住用宅地等の評価に係る特例(土地の評価額を8割減額等)の適用対象面積が、現行の240平方メートルから330平方メートルまでの部分に拡充されます。
②の居住用宅地と事業用宅地の完全併用については、現行では、「居住用」と「事業用」の土地がある場合、特例による減額を完全には併用できず、減額適用できるのは、「居住用」と「事業用」を合わせて最大400平方メートルまでです。しかし、改正後は、それぞれの適用対象面積まで、つまり「居住用」の330平方メートル(改正後)と「事業用」の400平方メートルの合計730平方メートルまで特例の適用が可能となります。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成25年4月11日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
その際、相続税の見直しによる急激な負担増を避けるため、また、個人の土地所有者の居住や事業の継続に配慮する観点から、小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例について、居住用宅地の限度面積の拡充をはじめとする見直しも行います。
具体的には、①居住用宅地等の限度面積の拡充②居住用宅地と事業用宅地の完全併用③居住用の対象とする要件の緩和です。
①について、居住用宅地等の評価に係る特例(土地の評価額を8割減額等)の適用対象面積が、現行の240平方メートルから330平方メートルまでの部分に拡充されます。
②の居住用宅地と事業用宅地の完全併用については、現行では、「居住用」と「事業用」の土地がある場合、特例による減額を完全には併用できず、減額適用できるのは、「居住用」と「事業用」を合わせて最大400平方メートルまでです。しかし、改正後は、それぞれの適用対象面積まで、つまり「居住用」の330平方メートル(改正後)と「事業用」の400平方メートルの合計730平方メートルまで特例の適用が可能となります。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成25年4月11日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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