国税庁



(前編からのつづき)

 そして、国税庁から外国税務当局に提供した「自発的情報交換」は354件(前年度1,260件)で、地域別では、アジア・太平洋州向けが297件と全体の8割超を占めます。
 そもそも、「自発的情報交換」とは、例えば、自国の納税者に対する調査等の際に入手した情報で、外国税務当局にとって有益と思われる情報を自発的に提供するものです。
 他方、外国税務当局から国税庁に提供されたのは341件(同35件)でした。

 また、国税庁から外国税務当局に提供した「自動的情報交換」は約37万5千件(同約16万6千件)と大幅増加し、外国税務当局から国税庁に提供されたのは約17万8千件(同約12万3千件)でした。
 「自動的情報交換」とは、法定調書等から把握した非居住者への支払等に関する情報を、支払国の税務当局から受領国の税務当局へ送付するもので、国税庁は、提供資料を申告内容と照合し、海外投資所得等の内容を確認する必要がある者に対して税務調査するなど、効果的に活用しております。

(注意)
 上記の記載内容は、平成25年4月15日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。