「教育資金一括贈与」の特例でQ&A
投稿日:2013年05月30日木曜日 05時04分28秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
国税庁は、直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度に関するQ&Aを公表しました。文部科学省のQ&Aは、教育資金の範囲や「学校等」の区分などについて解説したものでしたが、国税庁のQ&Aは教育資金管理契約に掛かる口座の開設時やその口座からの払出し時、教育資金の支払い時、管理契約の終了時などに関する疑問を解説する内容になっています。
この特例を利用するには金融機関に孫(受贈者)名義の教育資金口座を開設する必要があります。Q&Aでは、すでに1000万円の資金を贈与しているケースで、追加贈与としてさらに700万円が口座に入金された場合を例に解説。「追加教育資金非課税申告書」を決められた日までに所轄税務署長へ提出すれば、合計1700万円のうち、非課税の限度額である1500万円までは特例を適用できると解説しています。
また、教育資金管理契約をふたつの金融機関で締結した場合、それぞれについて特例を受けられるか否かについても解説。教育資金非課税申告書は、受贈者がすでに他の口座で申告書を提出している場合には重複して提出できないため、口座をふたつ以上持つことはできないとしています。このため、ふたつ目の口座への入金に関しては、贈与を受けた金額が贈与税の課税価格に算入されることになります。別の教育資金管理契約の口座を新たに開設して適用を受けようとする場合には、最初に開設した口座の契約を終了させる必要があります。
このほか、教育資金として支払ったことを証明する領収書の提出時期や教育資金管理契約の手続き、金融機関が提出する調書などに関して解説しています。
<情報提供:エヌピー通信社>
この特例を利用するには金融機関に孫(受贈者)名義の教育資金口座を開設する必要があります。Q&Aでは、すでに1000万円の資金を贈与しているケースで、追加贈与としてさらに700万円が口座に入金された場合を例に解説。「追加教育資金非課税申告書」を決められた日までに所轄税務署長へ提出すれば、合計1700万円のうち、非課税の限度額である1500万円までは特例を適用できると解説しています。
また、教育資金管理契約をふたつの金融機関で締結した場合、それぞれについて特例を受けられるか否かについても解説。教育資金非課税申告書は、受贈者がすでに他の口座で申告書を提出している場合には重複して提出できないため、口座をふたつ以上持つことはできないとしています。このため、ふたつ目の口座への入金に関しては、贈与を受けた金額が贈与税の課税価格に算入されることになります。別の教育資金管理契約の口座を新たに開設して適用を受けようとする場合には、最初に開設した口座の契約を終了させる必要があります。
このほか、教育資金として支払ったことを証明する領収書の提出時期や教育資金管理契約の手続き、金融機関が提出する調書などに関して解説しています。
<情報提供:エヌピー通信社>
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