退職後の健康保険の選択肢
投稿日:2013年06月01日土曜日 04時41分22秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
普通、企業に勤務している間は会社の加入している健康保険に加入しているので病気やけがをした時は必要に応じて保険給付を受けられます。しかし退職後はいずれかの医療保険を自分で選択し、新たに別の制度に加入する必要があります。一般的には国民健康保険に加入するか、退職時の健康保険を任意継続するケースが多いようです。
◆退職後に加入できる医療保険
退職後すぐに再就職する場合を除き、次の4つの選択肢があります。
①自分の居住地の国民健康保険に加入する
自営業者や定年退職者、フリーター等他の医療保険に加入していない方で原則として被保険者、被扶養者と言う区別はなく、加入者全ての人が被保険者となります。医療費の3割が自己負担です。保険給付は所得保障の傷病手当金はありません。保険料の算定方法は市町村により異なりますが、所得割、資産割、平等割、均等割等の組み合わせで前年所得の住民税額を基に計算されます。手続は退職日の翌日から14日以内に市町村の窓口で行います。
②退職前の健康保険を任意継続する
退職日までに継続して2ヶ月以上健康保険に加入していた方は任意継続被保険者になれます。又、被扶養者も加入できます。保険料は今まで会社が負担していた保険料額と自己負担額を合わせた額となりますが上限設定があり、標準報酬が28万円です。最長で2年間加入でき、毎月の保険料の納付期限10日までに納付しないと納付期限の翌日より資格が無くなりますので注意が必要です。手続は退職日の翌日から20日以内に加入していた健保組合や居住地の年金事務所で行います。
③配偶者、親、子の被扶養家族になる
家族が加入している健康保険の被扶養者となれる条件は年収が130万円未満(60歳以上や障害者の方は180万円)であって被保険者の収入の2分の1未満である事。
年金や失業給付を受けていてこの額を超える時は被扶養者にはなれません。
④特定健康保険組合の特定退職被保険者
厚労大臣の認可を受けた健康保険組合に退職時に加入していた方で厚生年金加入期間が20年以上あるか40歳以降10年以上ある方で老齢厚生年金受給資格のある方です。保険料は組合ごとで異なります。
◆退職後に加入できる医療保険
退職後すぐに再就職する場合を除き、次の4つの選択肢があります。
①自分の居住地の国民健康保険に加入する
自営業者や定年退職者、フリーター等他の医療保険に加入していない方で原則として被保険者、被扶養者と言う区別はなく、加入者全ての人が被保険者となります。医療費の3割が自己負担です。保険給付は所得保障の傷病手当金はありません。保険料の算定方法は市町村により異なりますが、所得割、資産割、平等割、均等割等の組み合わせで前年所得の住民税額を基に計算されます。手続は退職日の翌日から14日以内に市町村の窓口で行います。
②退職前の健康保険を任意継続する
退職日までに継続して2ヶ月以上健康保険に加入していた方は任意継続被保険者になれます。又、被扶養者も加入できます。保険料は今まで会社が負担していた保険料額と自己負担額を合わせた額となりますが上限設定があり、標準報酬が28万円です。最長で2年間加入でき、毎月の保険料の納付期限10日までに納付しないと納付期限の翌日より資格が無くなりますので注意が必要です。手続は退職日の翌日から20日以内に加入していた健保組合や居住地の年金事務所で行います。
③配偶者、親、子の被扶養家族になる
家族が加入している健康保険の被扶養者となれる条件は年収が130万円未満(60歳以上や障害者の方は180万円)であって被保険者の収入の2分の1未満である事。
年金や失業給付を受けていてこの額を超える時は被扶養者にはなれません。
④特定健康保険組合の特定退職被保険者
厚労大臣の認可を受けた健康保険組合に退職時に加入していた方で厚生年金加入期間が20年以上あるか40歳以降10年以上ある方で老齢厚生年金受給資格のある方です。保険料は組合ごとで異なります。
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