(前編)インターネット取引では電子データで仕入税額控除可!
投稿日:2013年06月02日日曜日 05時30分56秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
国税庁質疑応答事例
国税庁は質疑応答において、小売業を営むA社が商品の発注は全てインターネットを通じて行っていることから、取引先から請求書等の書類の交付が受けられず、取引の請求内容等について電子データによる保存がある場合、請求書等の交付を受けなかったことについてやむを得ない理由があったとして、仕入税額控除の適用を受けることができると回答しております。
そもそも課税事業者が仕入税額控除の適用を受けるためには、課税仕入れ等の事実への記載、保存及び課税仕入れ等の事実を証する請求書等の保存が必要とされております。
この場合の請求書等は、①書類の作成者の氏名・名称②課税資産の譲渡等を行った年月日③課税資産の譲渡等に係る資産・役務の内容④課税資産の譲渡等の対価の額⑤書類の交付を受けるその事業者の氏名・名称(法定事項)を記載されていること。
しかし、請求書等の交付を受けなかったことにつき、やむを得ない理由があるときは、一定条件のもとに仕入税額控除の適用を受けることができる旨が定められております。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成25年4月11日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
国税庁は質疑応答において、小売業を営むA社が商品の発注は全てインターネットを通じて行っていることから、取引先から請求書等の書類の交付が受けられず、取引の請求内容等について電子データによる保存がある場合、請求書等の交付を受けなかったことについてやむを得ない理由があったとして、仕入税額控除の適用を受けることができると回答しております。
そもそも課税事業者が仕入税額控除の適用を受けるためには、課税仕入れ等の事実への記載、保存及び課税仕入れ等の事実を証する請求書等の保存が必要とされております。
この場合の請求書等は、①書類の作成者の氏名・名称②課税資産の譲渡等を行った年月日③課税資産の譲渡等に係る資産・役務の内容④課税資産の譲渡等の対価の額⑤書類の交付を受けるその事業者の氏名・名称(法定事項)を記載されていること。
しかし、請求書等の交付を受けなかったことにつき、やむを得ない理由があるときは、一定条件のもとに仕入税額控除の適用を受けることができる旨が定められております。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成25年4月11日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
- 記事投稿者情報 ≫ 岡村昭彦税理士事務所
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫