日本税理士会連合会(日税連)が税理士法改正に関する要望書を公表しました。税務援助への税理士の従事に関しては「義務化」を要望しています。
 要望書には、公認会計士や弁護士に対する「税理士資格自動付与制度」の見直しをはじめとして、12項目にわたる要望が記されています。ほとんどの要望は昨年11月にまとめられた25年度改正要望項目を踏襲したものですが、このなかで、使われている文言が変更されているのは「税務援助への従事」に関するものです。

 日税連では税務支援について、経済的弱者に対する「税務援助」と、税務援助対象者以外で原則として税理士等の関与がない納税者に対して実施する「税務指導」とに分けたうえで、納税者の利便性の向上と税理士制度の維持・発展を図る施策と位置付けています。税理士法改正で見直しが予定されているのは「税務援助」についてで、25年度要望では従事について「努力義務」とされていたものが、今回は「義務」に書き換えられています。具体的には、「税理士業務が無償独占とされていることから、税理士の社会的責務として、疾病等一定の場合を除いて、税理士会が行う経済的弱者に対する税務支援への従事を義務化する」と記されました。

 このほか、昨年11月にまとめられた25年度改正要望項目と同様に、「電子申告等における税理士業務の明確化」「補助税理士制度のあり方」「事務所設置の適正化」「報酬のある公職に就いた場合の税理士業務の停止規定の見直し」「税理士の資格」「受験資格要件の緩和」「研修受講の義務化」「税理士証票の定期的交換」「税理士が行う租税教育への取組みの規定整備」「会費滞納者に対する処分の強化」「通知弁護士等の公示等」を要望しています。
<情報提供:エヌピー通信社>