(後編)所得税の最高税率見直しと相続税の課税強化へ!
投稿日:2013年08月09日金曜日 04時39分29秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
2013年度税制改正
(前編からのつづき)
ただし1億円を超えますと、2億円以下が40%、3億円以下が45%、6億円以下が50%、そして6億円超では最高税率55%で課税されます。
なお、相続税の課税を強化する際は、個人の土地所有者の居住や事業の継続に配慮する観点から、評価額を80%(または50%)減額する「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」について、居住用宅地の限度面積を拡大するとともに、居住用宅地と事業用宅地の完全併用を可能とするなどの拡充が行われます。
そして、特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積を、現行240㎡から330㎡に拡充します。
また、特例の対象として選択する宅地等の全てが特定事業用当宅地等及び特定居住用宅地等である場合には、それぞれの適用対象面積まで適用可能となります。
ただし、貸付事業用宅地等を選択する場合の適用対象面積の計算については、現行どおり、調整を行う必要がありますので、ご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年6月21日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(前編からのつづき)
ただし1億円を超えますと、2億円以下が40%、3億円以下が45%、6億円以下が50%、そして6億円超では最高税率55%で課税されます。
なお、相続税の課税を強化する際は、個人の土地所有者の居住や事業の継続に配慮する観点から、評価額を80%(または50%)減額する「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」について、居住用宅地の限度面積を拡大するとともに、居住用宅地と事業用宅地の完全併用を可能とするなどの拡充が行われます。
そして、特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積を、現行240㎡から330㎡に拡充します。
また、特例の対象として選択する宅地等の全てが特定事業用当宅地等及び特定居住用宅地等である場合には、それぞれの適用対象面積まで適用可能となります。
ただし、貸付事業用宅地等を選択する場合の適用対象面積の計算については、現行どおり、調整を行う必要がありますので、ご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年6月21日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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