経済産業省



 経済産業省は、経済対策に関連する2013年度税制改正について、地域(地方)企業向けに、業種を問わず活用できる施策を分かりやすく冊子にまとめ、公表しております。
 その冊子によりますと、
①設備投資をしたい(店舗改装などの設備投資をすると税制の優遇)
②従業員の給料を上げたい(従業員の給料を上げる企業に税制の優遇)
③研究開発投資を行い優遇税制を利用したい
④円滑に事業承継したい(事業承継税制の拡充)
⑤販売促進活動を強化したい(交際費課税の特例の拡充)
⑥孫に教育資金を一括譲渡したい
といった企業経営者の要望に沿った形で具体的な施策を分かりやすく紹介しております。

 ①では、商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業等が、店舗改装などのために建物附属設備(1台60万円以上)または器具・備品(1台30万円以上)を取得した場合に、30%の特別償却または7%の税額控除(法人税額の20%が限度)が受けられます。税額控除は、個人事業者または資本金3,000万円以下の法人のみが選択できます(2014年度末までの2年間の措置)。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成25年6月21日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。