(後編)2013年度税制改正を紹介する冊子を公表!
投稿日:2013年08月17日土曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
経済産業省:
(前編からのつづき)
また、②では今回の税制改正で創設された「所得拡大促進税制」を紹介しており、従業員の給料を上げた企業は、基準年度と比較して5%以上給与支給額が増加、給与等支給額が前事業年度を下回らないこと、平均給与等支給額が前事業年度を下回らないこと等の要件を満たせば、その給与等支給増加額の10%(法人税額の10%(中小企業等は20%)が限度)を税額控除できます(2015年度末までの3年間の措置)。
その他、④では、拡充された「事業承継税制」を紹介しており、同税制は、親族に限らず適任者を後継者にできるよう親族外承継の対象化や、毎年の景気変動に配慮して雇用確保要件を緩和(「毎年8割以上」→「5年間平均で8割以上」)、現経営者の信用力を活用するための先代経営者の役員退任要件の緩和などのほか、手続きの簡素化の一環として、経済産業大臣の「事前確認」を受けていなくても制度利用が可能になるなど、拡充内容は多岐にわたっております。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年6月21日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(前編からのつづき)
また、②では今回の税制改正で創設された「所得拡大促進税制」を紹介しており、従業員の給料を上げた企業は、基準年度と比較して5%以上給与支給額が増加、給与等支給額が前事業年度を下回らないこと、平均給与等支給額が前事業年度を下回らないこと等の要件を満たせば、その給与等支給増加額の10%(法人税額の10%(中小企業等は20%)が限度)を税額控除できます(2015年度末までの3年間の措置)。
その他、④では、拡充された「事業承継税制」を紹介しており、同税制は、親族に限らず適任者を後継者にできるよう親族外承継の対象化や、毎年の景気変動に配慮して雇用確保要件を緩和(「毎年8割以上」→「5年間平均で8割以上」)、現経営者の信用力を活用するための先代経営者の役員退任要件の緩和などのほか、手続きの簡素化の一環として、経済産業大臣の「事前確認」を受けていなくても制度利用が可能になるなど、拡充内容は多岐にわたっております。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年6月21日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
- 記事投稿者情報 ≫ 岡村昭彦税理士事務所
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫