(前編)公営競技の配当金への課税強化は見送りへ!
投稿日:2013年08月18日日曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
2013年度税制改正に向けて、国税庁が要望しておりました公営競技の配当金への課税強化は見送りとなりました。
競馬、競輪、競艇、オートレースといった公営競技の配当金は、現在、一時所得として所得税の課税対象とされております。しかし、払戻金をわざわざ申告する人はほとんどいないとみられていることから、国税庁では税収を確保するため整備に乗り出しておりました。
具体的な方法として挙げているのは、ギャンブルで儲けた人を確実に捕捉し、きっちり課税する方法です。
2013年度税制改正に向けて国税庁が示していました意見によりますと、「払戻金からその払戻金に対応する馬券等の購入金額を控除した残額が100万円を超えるものについては、告知を義務付けるとともに、支払調書の提出の対象とし、残額に対し10%の税率で源泉徴収の対象とする」と提案しておりました。
また、公営競技に関する所得金額の計算方法や損失の取扱いなどについて法令上明確化することも提案しておりました。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成25年6月12日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
競馬、競輪、競艇、オートレースといった公営競技の配当金は、現在、一時所得として所得税の課税対象とされております。しかし、払戻金をわざわざ申告する人はほとんどいないとみられていることから、国税庁では税収を確保するため整備に乗り出しておりました。
具体的な方法として挙げているのは、ギャンブルで儲けた人を確実に捕捉し、きっちり課税する方法です。
2013年度税制改正に向けて国税庁が示していました意見によりますと、「払戻金からその払戻金に対応する馬券等の購入金額を控除した残額が100万円を超えるものについては、告知を義務付けるとともに、支払調書の提出の対象とし、残額に対し10%の税率で源泉徴収の対象とする」と提案しておりました。
また、公営競技に関する所得金額の計算方法や損失の取扱いなどについて法令上明確化することも提案しておりました。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成25年6月12日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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