(前編)「所得拡大促進税制」は新設法人も適用可!
投稿日:2013年08月23日金曜日 05時23分28秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
2013年度税制改正
雇用拡大促進税制は、2013年4月1日から2016年3月31日までの間に開始する各事業年度(個人事業主の場合は、2014年1月1日から2016年12月31日までの各年)において、従業員への給与等支給額を、基準年度から5%以上増加させる等の条件を満たした場合に、支給増加額の10%を税額控除できる制度です。
ただし控除できる税額は、法人税の額の10%(中小企業は20%)が限度となりますので、ご注意ください。
雇用者給与等支給増加額(雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額)の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であるときに利用できます。
雇用者給与等支給額とは、国内雇用者に対して支給する俸給、給料、賃金、歳費、賞与などの給与の額で、適用事業年度において損金算入される金額をいいます。
したがいまして、役員の特殊関係者や使用人兼務役員に対して支給する給与や退職手当は除かれます。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成25年7月4日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
雇用拡大促進税制は、2013年4月1日から2016年3月31日までの間に開始する各事業年度(個人事業主の場合は、2014年1月1日から2016年12月31日までの各年)において、従業員への給与等支給額を、基準年度から5%以上増加させる等の条件を満たした場合に、支給増加額の10%を税額控除できる制度です。
ただし控除できる税額は、法人税の額の10%(中小企業は20%)が限度となりますので、ご注意ください。
雇用者給与等支給増加額(雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額)の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であるときに利用できます。
雇用者給与等支給額とは、国内雇用者に対して支給する俸給、給料、賃金、歳費、賞与などの給与の額で、適用事業年度において損金算入される金額をいいます。
したがいまして、役員の特殊関係者や使用人兼務役員に対して支給する給与や退職手当は除かれます。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成25年7月4日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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