(前編)特定役員退職手当等に係る「退職所得の源泉徴収票等」を公表!
投稿日:2013年09月10日火曜日 04時48分44秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
国税庁
国税庁では、「特定役員退職手当等がある方の『退職所得の源泉徴収票・特別徴収票』について」と題したQ&Aを盛り込んだ手引きをHP上で公表しております。
これは、特定の役員に対する退職手当等(特定役員退職手当等)に係る退職所得金額の計算が改正され1月から施行されたことに伴い、2013年中に支給する特定役員退職手当等に係る「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の提出において、誤り防止の周知として行われております。
法人の役員(取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、顧問等)に対し国内において退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与の支払者は、その退職手当等の受給者別に「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を作成し、税務署及び市区町村に提出しなければなりません。
手引きでは、提出対象者や記入要領のほか、具体例をQ&A形式にして分かりやすく記載方法等を明示しておりますので、該当されます方はご確認ください。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成25年7月10日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
国税庁では、「特定役員退職手当等がある方の『退職所得の源泉徴収票・特別徴収票』について」と題したQ&Aを盛り込んだ手引きをHP上で公表しております。
これは、特定の役員に対する退職手当等(特定役員退職手当等)に係る退職所得金額の計算が改正され1月から施行されたことに伴い、2013年中に支給する特定役員退職手当等に係る「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の提出において、誤り防止の周知として行われております。
法人の役員(取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、顧問等)に対し国内において退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与の支払者は、その退職手当等の受給者別に「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を作成し、税務署及び市区町村に提出しなければなりません。
手引きでは、提出対象者や記入要領のほか、具体例をQ&A形式にして分かりやすく記載方法等を明示しておりますので、該当されます方はご確認ください。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成25年7月10日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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