(前編からのつづき)

 また、「国外財産」とは、「国外にある財産をいう」とされております。
 「国外にある財産」の判定については、財産の種類ごとに行うこととされ、例えば、「不動産または動産」は、その不動産または動産の所在、「預金、貯金または積金」は、その預金、貯金または積金の受入れをした営業所または事業所の所在などによることとされております。
 国外財産の「価額」は、その年の12月31日における「時価」または時価に準ずるものして「見積価額」によることとされております。
 また、「邦貨換算」は、同日における「外国為替の売買相場」によることとされております。

 法令解釈通達では、これらの国外財産の「価額」の意義や「見積価額」の算定方法の例示、外貨で表示されている財産の邦貨換算の方法について詳しく説明しております。
 そのほか、同制度では、国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、そこに記載がある国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときでも、過少申告加算税等が5%軽減される優遇措置などがありますので、該当されます方はご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成25年7月10日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。