「すまい給付金」の専用サイト開設
投稿日:2013年09月20日金曜日 05時24分20秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
消費増税後の住宅購入者への負担軽減策として導入が予定されている「すまい給付金」に関して、国土交通省では8月1日から専用ホームページを立ち上げました。
すまい給付金は、税率アップ後の消費税が適用される住宅ローン利用者に現金を給付するものです。住宅ローンを利用せずに即金で住宅を取得したひとでも、50歳以上で年収の目安が650万円以下ならば給付金が受けられます。平成26年4月以降に引き渡される住宅から、29年12月までに引き渡されて入居が完了した住宅までが対象です。
専用ホームページの「すまい給付金シミュレーション」を利用して、住宅の持ち分割合や住宅ローン利用の有無、年収、扶養家族の人数などを入力すれば、給付金の対象の可否や給付額などが分かります。
また、「この1冊ですまい給付金の全容がわかる」という漫画形式を採用したガイドブック『マンガでわかる 住宅関連税制とすまい給付金』も掲載。消費税率引き上げに伴う経過措置や住宅ローン減税についても解説する内容となっています。このほか、住宅関連事業者や消費者向けのセミナー日程を調べるページや、申請書類がダウンロードできるページが用意されています。
この制度の対象となる住宅の要件は、引き上げ後の消費税率が適用されること、床面積が50㎡以上であること、第三者機関の検査を受けた住宅であること―などとなっています。「新築住宅」と「中古再販住宅」のどちらであるかという点、そして住宅ローン利用の有無によって要件は異なります。給付額は、収入額の目安で決まる「給付基礎額」に不動産の登記事項証明書の権利部分で確認した「持ち分割合」を乗じて算定されます。具体的には、消費税率が8%の場合、該当不動産所有に関するすべての権利を住宅購入者が持っているとすると、年収510万以下は10万円、475万円以下は20万円、425万円以下のひとは30万円が給付基礎額となります。消費税率が10%に引き上げられた場合は給付対象を775万円以下の人に広げるとともに、最大給付額を50万円にするとしています。
<情報提供:エヌピー通信社>
すまい給付金は、税率アップ後の消費税が適用される住宅ローン利用者に現金を給付するものです。住宅ローンを利用せずに即金で住宅を取得したひとでも、50歳以上で年収の目安が650万円以下ならば給付金が受けられます。平成26年4月以降に引き渡される住宅から、29年12月までに引き渡されて入居が完了した住宅までが対象です。
専用ホームページの「すまい給付金シミュレーション」を利用して、住宅の持ち分割合や住宅ローン利用の有無、年収、扶養家族の人数などを入力すれば、給付金の対象の可否や給付額などが分かります。
また、「この1冊ですまい給付金の全容がわかる」という漫画形式を採用したガイドブック『マンガでわかる 住宅関連税制とすまい給付金』も掲載。消費税率引き上げに伴う経過措置や住宅ローン減税についても解説する内容となっています。このほか、住宅関連事業者や消費者向けのセミナー日程を調べるページや、申請書類がダウンロードできるページが用意されています。
この制度の対象となる住宅の要件は、引き上げ後の消費税率が適用されること、床面積が50㎡以上であること、第三者機関の検査を受けた住宅であること―などとなっています。「新築住宅」と「中古再販住宅」のどちらであるかという点、そして住宅ローン利用の有無によって要件は異なります。給付額は、収入額の目安で決まる「給付基礎額」に不動産の登記事項証明書の権利部分で確認した「持ち分割合」を乗じて算定されます。具体的には、消費税率が8%の場合、該当不動産所有に関するすべての権利を住宅購入者が持っているとすると、年収510万以下は10万円、475万円以下は20万円、425万円以下のひとは30万円が給付基礎額となります。消費税率が10%に引き上げられた場合は給付対象を775万円以下の人に広げるとともに、最大給付額を50万円にするとしています。
<情報提供:エヌピー通信社>
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