(前編)2013年度税制改正:事業承継税制の抜本的な見直し!
投稿日:2013年09月23日月曜日 13時21分54秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
非上場株式等に係る相続税等の納税猶予制度(いわゆる事業承継税制)は、先代の経営者の親族である後継者が、相続・贈与により取得した非上場株式の80%分(贈与は100%分)の納税を猶予する制度です。
2013年度税制改正において、制度を使いやすくするため、抜本的な見直しがされました(2015年1月1日以後の相続等に係る相続税・贈与税について適用)。
まず、納税猶予の取消事由に係る雇用確保要件について、経済産業大臣の認定の有効期間(5年間)の常時使用従業員数を「毎年8割以上維持」から「5年間平均で8割維持」とします。
雇用確保要件が満たされないために、納税猶予税額を納付しなければならないときは、延納・物納の適用が選択でき、5年間経過後に納税猶予税額の全部または一部を納付する場合には、その期間中の利子税を免除することとします。
経営承継相続人等の要件のうち、非上場会社を経営していた被相続人の「親族であること」とする要件を撤廃します。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成25年7月17日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2013年度税制改正において、制度を使いやすくするため、抜本的な見直しがされました(2015年1月1日以後の相続等に係る相続税・贈与税について適用)。
まず、納税猶予の取消事由に係る雇用確保要件について、経済産業大臣の認定の有効期間(5年間)の常時使用従業員数を「毎年8割以上維持」から「5年間平均で8割維持」とします。
雇用確保要件が満たされないために、納税猶予税額を納付しなければならないときは、延納・物納の適用が選択でき、5年間経過後に納税猶予税額の全部または一部を納付する場合には、その期間中の利子税を免除することとします。
経営承継相続人等の要件のうち、非上場会社を経営していた被相続人の「親族であること」とする要件を撤廃します。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成25年7月17日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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