(前編)延滞税や利子税、還付加算金等を引下げ!
投稿日:2013年09月24日火曜日 05時02分29秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
2013年度税制改正
2013年度税制改正において、現在の低金利の状況にあわせて、事業者等の負担を軽減するために、税の滞納等に課される延滞税や延納等に課される利子税が、1999年度改正以来、14年ぶりに引き下げられることになりました。
これにあわせて、国からの還付金等に付される還付加算金についても引下げとなります。
延滞税は現行、法定納期限の翌日から修正申告書を提出した日の翌日以後2ヵ月を経過するまでの期間は年7.3%、それ以降は年14.6%の割合で計算します。
ただし年7.3%の割合は、2000年1月以後、年単位で適用し、年7.3%と特例基準割合(前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%)のいずれか低い割合となっており、2010年1月以後は4.3%となっております。
改正後は、特例基準割合の計算では、銀行の新規の短期貸出約定平均金利をベースにして財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合に変更され、現在でいえば、年2%になります。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成25年7月17日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2013年度税制改正において、現在の低金利の状況にあわせて、事業者等の負担を軽減するために、税の滞納等に課される延滞税や延納等に課される利子税が、1999年度改正以来、14年ぶりに引き下げられることになりました。
これにあわせて、国からの還付金等に付される還付加算金についても引下げとなります。
延滞税は現行、法定納期限の翌日から修正申告書を提出した日の翌日以後2ヵ月を経過するまでの期間は年7.3%、それ以降は年14.6%の割合で計算します。
ただし年7.3%の割合は、2000年1月以後、年単位で適用し、年7.3%と特例基準割合(前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%)のいずれか低い割合となっており、2010年1月以後は4.3%となっております。
改正後は、特例基準割合の計算では、銀行の新規の短期貸出約定平均金利をベースにして財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合に変更され、現在でいえば、年2%になります。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成25年7月17日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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