(後編)延滞税や利子税、還付加算金等を引下げ!
投稿日:2013年09月24日火曜日 05時03分37秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
2013年度税制改正
(前編からのつづき)
これらの改正は、2014年1月以後の期間に対応する延滞税等について適用されます。
改正後、延滞税の割合は各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合、①年14.6%の割合は、その特例基準割合に年7.3%を加算した割合②年7.3%の割合の延滞税は、その特例基準割合に年1%を加算した割合となります。
利子税の割合は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合、その年中においては、①下記②に掲げる利子税以外の利子税は、その特例基準割合②相続税・贈与税に係る利子税は、これらの利子税の割合に、その特例基準割合が年7.3%に占める割合を乗じて得た割合となります。
また還付加算金の割合は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、その特例基準割合となります。
そして、国税の見直しとあわせて、地方税の延滞金、還付加算金の利率も2014年1月から引き下げられますので、ご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年7月17日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(前編からのつづき)
これらの改正は、2014年1月以後の期間に対応する延滞税等について適用されます。
改正後、延滞税の割合は各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合、①年14.6%の割合は、その特例基準割合に年7.3%を加算した割合②年7.3%の割合の延滞税は、その特例基準割合に年1%を加算した割合となります。
利子税の割合は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合、その年中においては、①下記②に掲げる利子税以外の利子税は、その特例基準割合②相続税・贈与税に係る利子税は、これらの利子税の割合に、その特例基準割合が年7.3%に占める割合を乗じて得た割合となります。
また還付加算金の割合は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、その特例基準割合となります。
そして、国税の見直しとあわせて、地方税の延滞金、還付加算金の利率も2014年1月から引き下げられますので、ご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年7月17日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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