(前編)5万円未満の領収書は印紙税が免税!
投稿日:2013年09月29日日曜日 04時39分54秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
2013年度税制改正
2013年度税制改正では、領収書などに貼付する印紙に係る印紙税の非課税枠(免税点)が引き上げられることや、「不動産売買契約書」や「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置が大幅に拡充されておりますので、該当されます方はご確認ください。
財務省の試算では、平年度ベースで、金銭または有価証券の受取書に係る印紙税の免税点の引上げで160億円、不動産売買・建設工事請負契約書の軽減措置の拡充で200億円の減収を見込んでおります。
改正前は、印紙税の非課税枠は、第3号文書の「約束手形、為替手形」のうち記載された手形金額が10万円未満のものや、領収書など第17号文書である「売上代金に係る金銭または有価証券の受取書」のうち記載された受取金額が3万円未満のものなどがありましたが、今回の改正によって、後者の第17号文書の印紙税の非課税枠が、2014年4月以降に作成される受取書から5万円未満に引き上げられております。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成25年8月5日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2013年度税制改正では、領収書などに貼付する印紙に係る印紙税の非課税枠(免税点)が引き上げられることや、「不動産売買契約書」や「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置が大幅に拡充されておりますので、該当されます方はご確認ください。
財務省の試算では、平年度ベースで、金銭または有価証券の受取書に係る印紙税の免税点の引上げで160億円、不動産売買・建設工事請負契約書の軽減措置の拡充で200億円の減収を見込んでおります。
改正前は、印紙税の非課税枠は、第3号文書の「約束手形、為替手形」のうち記載された手形金額が10万円未満のものや、領収書など第17号文書である「売上代金に係る金銭または有価証券の受取書」のうち記載された受取金額が3万円未満のものなどがありましたが、今回の改正によって、後者の第17号文書の印紙税の非課税枠が、2014年4月以降に作成される受取書から5万円未満に引き上げられております。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成25年8月5日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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