(後編)消費税の中間申告:試算表から仮決算を組んでも可能!
投稿日:2013年10月07日月曜日 05時13分57秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
(前編からのつづき)
消費税の中間申告が年3回や年11回の企業では、その都度、仮決算を組むとなると事務処理が増えてコスト面などから難しいと思われますが、年1回の企業であれば、法人の中間申告にあわせて仮決算を組むことになりますので、効率的といえるかもしれません。
ただし、仮決算を組んで中間納付額を計算した結果、控除不足額が生じても還付はされません。
還付は、あくまでも年間を通じて控除不足額が生じた場合のみで、この場合は消費税額を「0」として申告することになります。
ちなみに、2012年8月に成立した消費増税法において、中間申告義務のない直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税を含む年税額)が60万円以下の事業者のうち、自主的に中間申告を行う意思がある事業者については、任意の中間申告(年1回・半期)を可能とする制度も創設されております。
個人事業者の場合は2015年分から、また事業年度が1年の法人については、2014年4月1日以後開始する課税期間(2015年3月決算分)から適用されます。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年8月9日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
消費税の中間申告が年3回や年11回の企業では、その都度、仮決算を組むとなると事務処理が増えてコスト面などから難しいと思われますが、年1回の企業であれば、法人の中間申告にあわせて仮決算を組むことになりますので、効率的といえるかもしれません。
ただし、仮決算を組んで中間納付額を計算した結果、控除不足額が生じても還付はされません。
還付は、あくまでも年間を通じて控除不足額が生じた場合のみで、この場合は消費税額を「0」として申告することになります。
ちなみに、2012年8月に成立した消費増税法において、中間申告義務のない直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税を含む年税額)が60万円以下の事業者のうち、自主的に中間申告を行う意思がある事業者については、任意の中間申告(年1回・半期)を可能とする制度も創設されております。
個人事業者の場合は2015年分から、また事業年度が1年の法人については、2014年4月1日以後開始する課税期間(2015年3月決算分)から適用されます。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年8月9日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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