国税庁



(前編からのつづき)

 2012年度の申請件数は、ピーク時1992年度(1万2,778件)の1.6%、金額でも同じくピーク時1992年度(1兆5,645億円)の0.6%にまで減少しております。
 一方、処理状況をみると、前年度からの処理未済を含め305件、金額で241億円となりました。件数は前年度比31.0%減、金額も同25.2%減となりました。

 年度末での処理未済件数は、前年度より46.2%減の112件、金額では同72.6減の58億円と100億円を割りました。
 処理の内訳は、全体の7割近い205件が許可されて財務局へ引き渡され、物納財産として不適格として45件が却下、残りの55件は納税者自らが物納申請を取り下げております。

 なお、2013年度税制改正では、相続税物納により国が収納する財産のうち、暴力団関係者が地上権、永小作権、賃借権その他の所有権以外の使用収益を目的とする権利を設定している不動産及び暴力団と関係を有すると認められる法人が発行した株式が管理処分不適格財産として整理され、相続税物納の対象から排除されております。

(注意)
 上記の記載内容は、平成25年8月21日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。