2014年度税制改正

 

 

 2014度税制改正において、耐震基準に適合しない中古住宅を取得した後に耐震改修工事を行って入居した場合であっても、住宅ローン減税等の適用を受けられるようになりました。
 2014年4月1日以後に、中古住宅の取得をし、自己の居住の用に供する場合に適用されます。

 改正前は、取得の日前2年以内に、耐震基準適合証明書による証明のための家屋の調査が終了したものなど、取得日前に耐震基準に適合する必要がありました。
 改正により、耐震基準に適合しない中古住宅を取得した場合でも、取得の日までに耐震改修工事の申請等をし、かつ、居住する日(取得の日から6ヵ月以内の日に限る)までに耐震改修(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除の適用を受けるものを除く)により、その住宅が耐震基準に適合することの証明がされたときは、その住宅を耐震基準に適合する既存住宅とみなして、住宅ローン減税の適用を受けられることになります。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成26年7月10日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。