(前編)日本税理士会連合会:法人課税に関する意見を取りまとめ!
投稿日:2014年09月17日水曜日 04時33分50秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
日本税理士会連合会(以下:日税連)の調査研究部は、「法人課税に関する意見」(案)を取りまとめました。
日税連では、例年6月に「税制改正に関する建議書」を取りまとめていますが、法人課税に関する重要項目について、通常の税制改正建議に先立って意見を表明すべきとの趣旨から意見集約を行ったものです。
それによりますと、「受取配当等益金不算入」は、支払法人側で既に課税済みの配当等について受取法人側でも課税することは、二重課税となっているのは明らかであり、益金不算入割合を100%に引き上げるべきとの意見を示しました。
「欠損金の繰越控除」は、欠損金の控除限度額を、資本金20億円超50%(現行80%)、1億円~20億円80%(同80%)、1億円以下100%(同100%)とする案を提示しました。
資本金の額により企業を区分することの重要性が低下しているとの指摘があります。
仮に、50%に一律に縮減した場合であっても、ドイツやフランスが100万ユーロ(約1億3,000万円)の最低保証をしているように、我が国も1億円または1億5,000万円の最低保証を設けてはどうかとしております。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成26年7月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
日税連では、例年6月に「税制改正に関する建議書」を取りまとめていますが、法人課税に関する重要項目について、通常の税制改正建議に先立って意見を表明すべきとの趣旨から意見集約を行ったものです。
それによりますと、「受取配当等益金不算入」は、支払法人側で既に課税済みの配当等について受取法人側でも課税することは、二重課税となっているのは明らかであり、益金不算入割合を100%に引き上げるべきとの意見を示しました。
「欠損金の繰越控除」は、欠損金の控除限度額を、資本金20億円超50%(現行80%)、1億円~20億円80%(同80%)、1億円以下100%(同100%)とする案を提示しました。
資本金の額により企業を区分することの重要性が低下しているとの指摘があります。
仮に、50%に一律に縮減した場合であっても、ドイツやフランスが100万ユーロ(約1億3,000万円)の最低保証をしているように、我が国も1億円または1億5,000万円の最低保証を設けてはどうかとしております。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成26年7月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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