国税庁はこのほど、平成21年度税制改正で「特定の長期所有土地などの所得の特別控除」(租税特別措置法65条の5の2)や「同21 年および同22年に土地などの先行取得をした場合の課税の特例」(措置法66条の2)が新設されたことを受け、措置法関係通達に所要の整備を加えたことを公表しました。
 同控除は、法人が同21年1月1日から同22年12月31日まで(指定期間)の期間内に取得した国内にある土地などで、その所有期間が5年超となるものを譲渡した場合、譲渡利益金額のうち年1千万円までの金額を損金の額に算入できるというもの。
 また同特例については、所定の届出書を出していれば、10年以内にほかの土地などを譲渡した際、譲渡利益金額の80%(土地などを先行取得したのが同22年中のみなら60%)まで、先行期間内に取得した土地などについて圧縮記帳するとされています。
 このたび公表された通達により、圧縮記帳の適用を受ける届出書を提出したものの、その後適用を受けずに譲渡した場合も、譲渡利益金額について控除の適用を受けられることが分かりました。事業年度中に2つ以上の土地などを譲渡し、いずれかの土地などの譲渡利益金額を基礎として圧縮記帳の適用を受けても、ほかの土地などは控除を受けることができます。
 また、圧縮割合について、先行取得した土地などが同21年分と同22年分のいずれもある場合は80%が適用されると明記されています。ただし、同21年中に先行取得した土地などがあっても、すでに全額を減額しており、本制度の圧縮記帳の適用を受けるものが同22年度に取得したもののみなら60%の適用です。
<情報提供:エヌピー通信社>