相続税の小規模宅地評価減の特例の見直し
投稿日:2010年03月07日日曜日 06時05分25秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
平成22年度の税制改正では、相続税の小規模宅地等の評価減の特例につい
て一部見直しがされる見込みである。
現行では、相続人等が相続税の申告期限までに事業や居住を継続していない場
合でも、被相続人の事業用宅地および居住用宅地等である限り50%の評価減
が適用されたが、この特例が、相続人による事業や居住を継続することに配慮
して設けられたという趣旨を踏まえて見直しがされることとなる。
具体的には、相続人等が相続税の申告期限までに事業または居住を継続しない
宅地等については、この特例の適用対象から除外されることとなる。(平成22
年4月1日以後の相続または遺贈により取得する小規模宅地等について適用)
て一部見直しがされる見込みである。
現行では、相続人等が相続税の申告期限までに事業や居住を継続していない場
合でも、被相続人の事業用宅地および居住用宅地等である限り50%の評価減
が適用されたが、この特例が、相続人による事業や居住を継続することに配慮
して設けられたという趣旨を踏まえて見直しがされることとなる。
具体的には、相続人等が相続税の申告期限までに事業または居住を継続しない
宅地等については、この特例の適用対象から除外されることとなる。(平成22
年4月1日以後の相続または遺贈により取得する小規模宅地等について適用)
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