同時死亡の場合の生命保険の受取人
投稿日:2010年03月08日月曜日 05時40分16秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
■商法の保険条項
商法によると、保険契約者には、保険金受取人を指定する権利があるが、もし指定されていた保険金受取人が死亡したときは再指定することができる、ただしその権利を行使せずに保険契約者本人が死亡したときは、保険金額を受取るべき者の相続人を以て保険金額を受取るべき者とする、との規定があります。
■こんな場合はどうなる
Aは、P生命保険会社との間で被保険者をA、保険金受取人をAの妻Cとする生命保険契約を締結していました。
AとCの両名が事故により同時に死亡したことから、Aの弟BとCの兄DがP社に対して保険金の支払を求めた事案です。なお、AとCとの間には子はなく、Aの両親及びCの両親は、いずれも既に死亡しており、Aには弟B以外に兄弟姉妹はおらず、Cには兄D以外に兄弟姉妹はいませんでした。
保険金受取人は弟Bか兄Dか? それとも両者で折半か?
■同時死亡の推定規定
民法には同時死亡の推定規定があります。
数人の者が死亡した場合において、そのうちの1人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する、と規定されています。
この規定により、事故などで、死亡の前後が不明なときは、同時に死亡したこととされます。ただし、同時死亡の推定の効果は推定にすぎませんので、異時死亡を立証することができればその法的効果は覆えされることになります。
■同時死亡の場合の相続権
相続人は被相続人の死亡時に生存している者に限られると解釈されるので、AとCの同時死亡の場合、死亡したAの相続人にCが該当するかというと、Aの死亡時にCは生存していないので、CはAの相続人になれません。逆にAもCの相続人にはなれません。
従って、保険金の受取人は妻Cであったので、妻Cの相続人である兄Dが保険金受取人ということになります。
商法によると、保険契約者には、保険金受取人を指定する権利があるが、もし指定されていた保険金受取人が死亡したときは再指定することができる、ただしその権利を行使せずに保険契約者本人が死亡したときは、保険金額を受取るべき者の相続人を以て保険金額を受取るべき者とする、との規定があります。
■こんな場合はどうなる
Aは、P生命保険会社との間で被保険者をA、保険金受取人をAの妻Cとする生命保険契約を締結していました。
AとCの両名が事故により同時に死亡したことから、Aの弟BとCの兄DがP社に対して保険金の支払を求めた事案です。なお、AとCとの間には子はなく、Aの両親及びCの両親は、いずれも既に死亡しており、Aには弟B以外に兄弟姉妹はおらず、Cには兄D以外に兄弟姉妹はいませんでした。
保険金受取人は弟Bか兄Dか? それとも両者で折半か?
■同時死亡の推定規定
民法には同時死亡の推定規定があります。
数人の者が死亡した場合において、そのうちの1人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する、と規定されています。
この規定により、事故などで、死亡の前後が不明なときは、同時に死亡したこととされます。ただし、同時死亡の推定の効果は推定にすぎませんので、異時死亡を立証することができればその法的効果は覆えされることになります。
■同時死亡の場合の相続権
相続人は被相続人の死亡時に生存している者に限られると解釈されるので、AとCの同時死亡の場合、死亡したAの相続人にCが該当するかというと、Aの死亡時にCは生存していないので、CはAの相続人になれません。逆にAもCの相続人にはなれません。
従って、保険金の受取人は妻Cであったので、妻Cの相続人である兄Dが保険金受取人ということになります。
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