振替納税の注意点(前編)
投稿日:2010年04月07日水曜日 06時20分38秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
今回と次回におきまして、2009年分確定申告の振替納税を利用した方を対象に振替納税の注意点を記載いたします。
①振替納税口座の残高確認をしましょう!
預金残高が1円でも足りないと振替ができません。したがって、振替期限の前日までに振替額を振替口座に入金しておく必要があります。
なお、振替当日の入金では振替されませんので、くれぐれもご注意ください。
また、残高不足などで振替ができなかった場合は、本来の納期限までさかのぼってその翌日から延滞税がかかってしまいます。
延滞税は、3月16日から5月15日までの2ヵ月間は年4.3%、それ以降は年14.6%の割合でかかってしまいます。
定期預金の金利をみましても、現在は超低金利時代であるにもかかわらず、延滞税の割合は高金利です。振替額の大きい人は、特に注意してください。
②2009年分確定申告の振替日は4月22日(木)
すでにご存じのとおり、2009年分確定申告の場合、所得税の納期限は、申告期限と同じ3月15日(月)ですが、消費税は3月31日(水)までです。
それに対し、振替納税の手続きをしている人の場合、2009年分確定申告の振替日は、所得税が4月22日(木)に対し、消費税及び地方消費税は4月27日(火)です。
振替納税は1ケ月前後の遅延納付を合法的に認める制度で、延滞税の計算上、振替日での振替納付を本来の納期限での納付とみなすこととされており、それによって、延滞税が免除されることになっています。
①振替納税口座の残高確認をしましょう!
預金残高が1円でも足りないと振替ができません。したがって、振替期限の前日までに振替額を振替口座に入金しておく必要があります。
なお、振替当日の入金では振替されませんので、くれぐれもご注意ください。
また、残高不足などで振替ができなかった場合は、本来の納期限までさかのぼってその翌日から延滞税がかかってしまいます。
延滞税は、3月16日から5月15日までの2ヵ月間は年4.3%、それ以降は年14.6%の割合でかかってしまいます。
定期預金の金利をみましても、現在は超低金利時代であるにもかかわらず、延滞税の割合は高金利です。振替額の大きい人は、特に注意してください。
②2009年分確定申告の振替日は4月22日(木)
すでにご存じのとおり、2009年分確定申告の場合、所得税の納期限は、申告期限と同じ3月15日(月)ですが、消費税は3月31日(水)までです。
それに対し、振替納税の手続きをしている人の場合、2009年分確定申告の振替日は、所得税が4月22日(木)に対し、消費税及び地方消費税は4月27日(火)です。
振替納税は1ケ月前後の遅延納付を合法的に認める制度で、延滞税の計算上、振替日での振替納付を本来の納期限での納付とみなすこととされており、それによって、延滞税が免除されることになっています。
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