審判所 後出し申告はダメ 赤字繰越なら“連続”必要
投稿日:2010年04月09日金曜日 05時32分36秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
青色申告法人への特典のひとつに、「欠損金の繰越控除」があります。申告書を提出した各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度の欠損金は、その各事業年度の損金に算入できるというものですが、7年間の赤字繰越はメリットが大きいといえます。
法人Aは平成18年5月31日、繰越欠損金を損金に算入して申告書を提出しました。ところが税務署は「欠損金が生じた事業年度後に無申告の事業年度がある。連続して確定申告書が提出されていない」と指摘し、適用を認めませんでした。
そこでAは、同14年3月期分など、無申告だった事業年度の確定申告書を提出。期限後申告で「連続性の要件は満たしている」と主張したことから国税不服審判所での争いになりました。
欠損金の繰越し適用には、「欠損金が生じた事業年度に青色申告書の確定申告書を提出し、かつ、その後連続して確定申告書を提出していること」という要件があります。期限後申告でも「連続して提出」に該当するかどうかが争点となりました。
審判所は、「繰越欠損金を損金に算入するかどうかは、遅くとも、確定申告書を提出するときまでに定まっていなければならない。“連続して確定申告書を提出している場合”かどうかも、当該各事業年度に係る確定申告書の提出時までに定まっていなければならない」と判断。“その後において連続して確定申告書を提出している場合”とは、「繰越欠損金を損金の額に算入しようとする事業年度に係る確定申告書の提出時において、欠損金額が生じた事業年度後の各事業年度について確定申告書が提出済みである場合をいう」として、Aの主張を認めませんでした(平成20年3月14日裁決)。
法人Aは平成18年5月31日、繰越欠損金を損金に算入して申告書を提出しました。ところが税務署は「欠損金が生じた事業年度後に無申告の事業年度がある。連続して確定申告書が提出されていない」と指摘し、適用を認めませんでした。
そこでAは、同14年3月期分など、無申告だった事業年度の確定申告書を提出。期限後申告で「連続性の要件は満たしている」と主張したことから国税不服審判所での争いになりました。
欠損金の繰越し適用には、「欠損金が生じた事業年度に青色申告書の確定申告書を提出し、かつ、その後連続して確定申告書を提出していること」という要件があります。期限後申告でも「連続して提出」に該当するかどうかが争点となりました。
審判所は、「繰越欠損金を損金に算入するかどうかは、遅くとも、確定申告書を提出するときまでに定まっていなければならない。“連続して確定申告書を提出している場合”かどうかも、当該各事業年度に係る確定申告書の提出時までに定まっていなければならない」と判断。“その後において連続して確定申告書を提出している場合”とは、「繰越欠損金を損金の額に算入しようとする事業年度に係る確定申告書の提出時において、欠損金額が生じた事業年度後の各事業年度について確定申告書が提出済みである場合をいう」として、Aの主張を認めませんでした(平成20年3月14日裁決)。
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