土地の価額とは
投稿日:2010年04月25日日曜日 05時58分24秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
土地には、次に挙げるように、いくつもの価格があります。
今回は種類・意味を簡単に記載いたします。
①実勢価格
実際に取引された地価を実勢価格と言います。
②公示価格
国土交通省が実施するもので、毎年1月1日時点の価格で、4月初旬に公示されます。この価格は、公共事業の用地取得などの基準にもなります。
③基準地価格
都道府県知事が地価調査を行い、地価公示に準じた方法で鑑定します。地価公示と同じ基準地を設けることで連携が図られており、地価公示を補完したものとして使用され、7月1日が基準日となり、9月下旬に公表されます。
④相続税評価額
国税局が算定して、相続税や贈与税の課税対象となる財産を評価する場合に用います。市街地では、道路を基準に、その道路に接する土地の価格である路線価を決め、これを基に評価額を算定します。路線価のつかない地域の評価額は倍率方式によって決められ、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価します。概ね公示地価の80%程度となっています。
⑤固定資産税評価額
固定資産税や不動産取得税などの計算のもとになり、市町村が定めるもので、3年に一度見直しがあります。概ね公示地価の70%程度となっています。さらに、固定資産税や都市計画税を算出するための「課税標準額」も別に示されています。
(注意)
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
今回は種類・意味を簡単に記載いたします。
①実勢価格
実際に取引された地価を実勢価格と言います。
②公示価格
国土交通省が実施するもので、毎年1月1日時点の価格で、4月初旬に公示されます。この価格は、公共事業の用地取得などの基準にもなります。
③基準地価格
都道府県知事が地価調査を行い、地価公示に準じた方法で鑑定します。地価公示と同じ基準地を設けることで連携が図られており、地価公示を補完したものとして使用され、7月1日が基準日となり、9月下旬に公表されます。
④相続税評価額
国税局が算定して、相続税や贈与税の課税対象となる財産を評価する場合に用います。市街地では、道路を基準に、その道路に接する土地の価格である路線価を決め、これを基に評価額を算定します。路線価のつかない地域の評価額は倍率方式によって決められ、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価します。概ね公示地価の80%程度となっています。
⑤固定資産税評価額
固定資産税や不動産取得税などの計算のもとになり、市町村が定めるもので、3年に一度見直しがあります。概ね公示地価の70%程度となっています。さらに、固定資産税や都市計画税を算出するための「課税標準額」も別に示されています。
(注意)
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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