海外へ移住した! 日本での所得税は
投稿日:2010年05月26日水曜日 05時51分06秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
東京・六本木のテナントビル売買を巡り、脱税容疑で2人が告発されました。
脱税の内容は、このビルの売買取引を仲介した会社経営者が、仲介の報酬を「シンガポール在住の日本人役員が受け取るべきもの」と偽って同役員の非居住者用の口座に振り込ませ、所得隠しを図ったというものです。報酬約3億8千万円を隠したと東京国税局から指摘され、1億3千万円の脱税容疑で告発されました。
シンガポールに居住する人が日本で発生した所得を得た場合、所得税は日本で源泉徴収され、シンガポールにおいては非課税になると規定されていますが、この社長は「日本での課税が非課税となる」という虚偽の申告を税務署に対して行い課税を逃れていたとされています。
今回の件は意図的な脱税ですが、海外在住となると課税関係については複雑で分かりにくいことが多いといえます。ここで非居住者へ対する課税方法について改めて確認しておきたいところです。
まず非居住者の定義ですが、①国内に住所及び居所を有しない人②国内に住所を有せず、かつ、居所を有する期間が現在まで引き続いて1年末満である人――のいずれかとなります。
非居住者が日本国内での経済活動によって稼いだ所得については、原則として所得税は国内で源泉徴収されることになります。なお、住民税は非課税です。
源泉徴収税率は、給与などの人的役務の報酬、不動産の賃貸料、貸付金の利子、生命保険契約に基づく年金などは20%、利子などは15%、土地等の譲渡対価などは10%、上場株式の配当などは7%となっています。
なお、租税条約で日本の税制と異なる定めがある場合はそちらが優先されるので注意が必要です。
脱税の内容は、このビルの売買取引を仲介した会社経営者が、仲介の報酬を「シンガポール在住の日本人役員が受け取るべきもの」と偽って同役員の非居住者用の口座に振り込ませ、所得隠しを図ったというものです。報酬約3億8千万円を隠したと東京国税局から指摘され、1億3千万円の脱税容疑で告発されました。
シンガポールに居住する人が日本で発生した所得を得た場合、所得税は日本で源泉徴収され、シンガポールにおいては非課税になると規定されていますが、この社長は「日本での課税が非課税となる」という虚偽の申告を税務署に対して行い課税を逃れていたとされています。
今回の件は意図的な脱税ですが、海外在住となると課税関係については複雑で分かりにくいことが多いといえます。ここで非居住者へ対する課税方法について改めて確認しておきたいところです。
まず非居住者の定義ですが、①国内に住所及び居所を有しない人②国内に住所を有せず、かつ、居所を有する期間が現在まで引き続いて1年末満である人――のいずれかとなります。
非居住者が日本国内での経済活動によって稼いだ所得については、原則として所得税は国内で源泉徴収されることになります。なお、住民税は非課税です。
源泉徴収税率は、給与などの人的役務の報酬、不動産の賃貸料、貸付金の利子、生命保険契約に基づく年金などは20%、利子などは15%、土地等の譲渡対価などは10%、上場株式の配当などは7%となっています。
なお、租税条約で日本の税制と異なる定めがある場合はそちらが優先されるので注意が必要です。
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