中小企業の会計に関する指針」の改正!(前編)
投稿日:2010年06月11日金曜日 05時50分41秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
4月26日、日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所、企業会計基準委員会が主体となる「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」は、「中小企業の会計に関する指針」の改正を公表しました。
具体的には、企業会計基準第18号「資産除去債務に関する会計基準」、改正企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」、企業会計基準第21 号「企業結合に関する会計基準」に対応した会計処理の見直し等を行いました。
改正会計指針の新旧対象表(下記のHPをご参照ください)によりますと、「個別注記表」の「82.会社計算規則の規定」に会計監査人設置会社以外の公開会社を除く株式会社及び会計監査人設置会社以外の公開会社の「個別注記表」に「金融商品に関する注記」、「賃貸等不動産に関する注記」、「持分法損益等に関する注記」の3項目を新設し、公開会社を除く株式会社はいずれも注記を要しないと規定しました。
また、公開会社には「持分法損益等に関する注記」を義務付けました。
(注意)
上記の記載内容は、平成22年5月14日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
具体的には、企業会計基準第18号「資産除去債務に関する会計基準」、改正企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」、企業会計基準第21 号「企業結合に関する会計基準」に対応した会計処理の見直し等を行いました。
改正会計指針の新旧対象表(下記のHPをご参照ください)によりますと、「個別注記表」の「82.会社計算規則の規定」に会計監査人設置会社以外の公開会社を除く株式会社及び会計監査人設置会社以外の公開会社の「個別注記表」に「金融商品に関する注記」、「賃貸等不動産に関する注記」、「持分法損益等に関する注記」の3項目を新設し、公開会社を除く株式会社はいずれも注記を要しないと規定しました。
また、公開会社には「持分法損益等に関する注記」を義務付けました。
(注意)
上記の記載内容は、平成22年5月14日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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