中小企業の会計に関する指針」の改正!(後編)
投稿日:2010年06月12日土曜日 06時08分46秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
今回は、前編に引き続いて、「中小企業の会計に関する指針」の改正について記載いたします。
「今後の検討課題」として「89.資産除去債務」を新設しました。
それによりますと、「有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じるその有形固定資産の除却に関する法律上の義務及びこれに準ずるものは、会社法上、資産除却債務として負債の部に計上しなければならない(会社計算規則第2条第3項、第56号、第75条第2項第1号ヌ、同項第2号ト)」。としています。
さらに、「また、企業会計においても『資産除却債務に関する会計基準』(企業会計基準第18号)が公表されており、原則として平成22年4月1日以後開始する事業年度から適用されている。本指針における資産除却債務の取扱いについては、今後のわが国における企業会計慣行の成熟を踏まえつつ、引き続き検討することとする」として、中小企業会計における資産除却債務計上について、今後、検討することを明らかにしています。
(注意)
上記の記載内容は、平成22年5月14日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
「今後の検討課題」として「89.資産除去債務」を新設しました。
それによりますと、「有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じるその有形固定資産の除却に関する法律上の義務及びこれに準ずるものは、会社法上、資産除却債務として負債の部に計上しなければならない(会社計算規則第2条第3項、第56号、第75条第2項第1号ヌ、同項第2号ト)」。としています。
さらに、「また、企業会計においても『資産除却債務に関する会計基準』(企業会計基準第18号)が公表されており、原則として平成22年4月1日以後開始する事業年度から適用されている。本指針における資産除却債務の取扱いについては、今後のわが国における企業会計慣行の成熟を踏まえつつ、引き続き検討することとする」として、中小企業会計における資産除却債務計上について、今後、検討することを明らかにしています。
(注意)
上記の記載内容は、平成22年5月14日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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