グループ法人て何?
投稿日:2010年08月07日土曜日 04時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
シリーズ グループ法人税制
平成22年の改正税法により、グループ法人税制が創設されました。
グループ法人とは、直接間接を問わず100%の支配関係のある法人を言います。
こういった状態を税法では、完全支配関係といいます。
◇どういったケースが完全支配になるの?
①最も簡単な場合は法人の100%子会社です。当然孫会社や、子会社同士が持ち合っている関連会社も完全支配関係となります。
②同族で支配しているグループ会社です。この場合は親と子供が別々の会社を持っていたとしても、完全支配関係ということになります。
◇どういった場合が完全支配関係に無いの?
①まず全くの他人が株式を1株でも持っている場合
但し全くの他人といっても、従業員や役員の場合は若干注意が必要です。
従業員持株会や、役員等が一定の条件で保有する株式に関しては、5%に満たない場合は、完全支配関係を判定する場合に除かれます。
②完全支配関係の無い法人が1株でも持っている場合
◇ではグループ法人は何が問題なの?
グループ法人になると税法の適用が今までとは違ってきます。ではその違った適用は全て納税者にとって不利なのかというと、そうでもありません。メリット・デメリットが沢山あります。
今後はシリーズでメリットとデメリットをお届けしたいと思います。
平成22年の改正税法により、グループ法人税制が創設されました。
グループ法人とは、直接間接を問わず100%の支配関係のある法人を言います。
こういった状態を税法では、完全支配関係といいます。
◇どういったケースが完全支配になるの?
①最も簡単な場合は法人の100%子会社です。当然孫会社や、子会社同士が持ち合っている関連会社も完全支配関係となります。
②同族で支配しているグループ会社です。この場合は親と子供が別々の会社を持っていたとしても、完全支配関係ということになります。
◇どういった場合が完全支配関係に無いの?
①まず全くの他人が株式を1株でも持っている場合
但し全くの他人といっても、従業員や役員の場合は若干注意が必要です。
従業員持株会や、役員等が一定の条件で保有する株式に関しては、5%に満たない場合は、完全支配関係を判定する場合に除かれます。
②完全支配関係の無い法人が1株でも持っている場合
◇ではグループ法人は何が問題なの?
グループ法人になると税法の適用が今までとは違ってきます。ではその違った適用は全て納税者にとって不利なのかというと、そうでもありません。メリット・デメリットが沢山あります。
今後はシリーズでメリットとデメリットをお届けしたいと思います。
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