国税庁は、2009年度相続税の物納申請状況等を公表しました。
 それによりますと、2010年3月までの1年間の物納申請件数は727件(前年度比4.2%増)、金額では654億円(同16.0%増)となり、昨年に引き続き増加しました。

 処理状況は、前年度からの処理未済を含め914件、金額で912億円を処理し、件数は前年度比3.9%増、金額も同10.5%増となりました。
 年度末での処理未済件数は、前年度より27.6%減の490件、金額では39.7%減の392億円となりました。
 処理の内訳は、全体の8割近い711件が許可されて財務局へ引き渡され、物納財産として不適格として54件が却下、残りの149件は納税者自らが物納申請を取り下げています。

※物納
 国税は、金銭一時納付が原則ですが、相続税に限っては、納付すべき相続税額を納期限までに、又は納付すべき日に延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、その納付を困難とする金額を限度として、申請書及び物納手続関係書類を提出の上、一定の相続財産で納付することが認められています。

(注意)
 上記の記載内容は、平成22年7月20日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、会計、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。