太陽熱利用システムを省エネ税制対象設備に追加!
投稿日:2010年09月17日金曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
東京都は、再生可能エネルギー設備として、これまでも減免の対象となっています太陽光発電システムに加え、CO2削減効果の高い太陽熱利用システムを対象設備に追加することとしました。
2010年10月1日以降に取得するシステムにつき、法人事業税または個人事業税の減免を受けることができるとしています。
法人事業税、個人事業税の減免額は、設備の取得価額(上限2,000万円)の2分の1を取得年度の税額から減免する(ただし、当期税額の2分の1が限度とされ、減免し切れなかった額は、翌年度税額からも減免できる)としています。
法人の場合は2010年3月31日から2015年3月30日までの間に終了する各事業年度、個人事業者等の場合は2010年1月1日から2014年12月31日までの間の取得が対象となります。
対象機器としては、
①空調設備:エアコンディショナー、ガスヒートポンプ式冷暖房機
②照明設備:蛍光灯照明器具
③小型ボイラー設備:小型ボイラー類(伝熱面積が10㎡未満、かつ、熱出力が1時間当たり35KW以上)
④再生可能エネルギー設備:太陽光発電システム、太陽熱利用システムが挙げられています。
該当されます方は、是非とも活用をご検討ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成22年8月4日現在の情報に基づいて記載しております。
2010年10月1日以降に取得するシステムにつき、法人事業税または個人事業税の減免を受けることができるとしています。
法人事業税、個人事業税の減免額は、設備の取得価額(上限2,000万円)の2分の1を取得年度の税額から減免する(ただし、当期税額の2分の1が限度とされ、減免し切れなかった額は、翌年度税額からも減免できる)としています。
法人の場合は2010年3月31日から2015年3月30日までの間に終了する各事業年度、個人事業者等の場合は2010年1月1日から2014年12月31日までの間の取得が対象となります。
対象機器としては、
①空調設備:エアコンディショナー、ガスヒートポンプ式冷暖房機
②照明設備:蛍光灯照明器具
③小型ボイラー設備:小型ボイラー類(伝熱面積が10㎡未満、かつ、熱出力が1時間当たり35KW以上)
④再生可能エネルギー設備:太陽光発電システム、太陽熱利用システムが挙げられています。
該当されます方は、是非とも活用をご検討ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成22年8月4日現在の情報に基づいて記載しております。
- 記事投稿者情報 ≫ 岡村昭彦税理士事務所
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫