スイスの銀行機密について情報交換が可能に!
投稿日:2010年09月18日土曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
日本国政府とスイス連邦政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約を改正する議定書」が署名された旨が、財務省のHPで明らかになりました。
スイスとの租税条約は、2009年の6月において、条約改正が基本合意に至ったことが明らかにされていましたが、今回署名に至ったことで、両国の国会承認等の国内手続きを経た後に公文の交換を行って、改正後の条約の効力が生ずることになる模様です。
今回の改正議定書で注目されますのは、銀行機密国であったスイスに対して、情報交換を実施することが出来るようになったことであり、これまで顧客情報について守秘義務が課されていたスイスの銀行でしたが、今回の条約発効後には、日本の課税当局は必要に応じて税務に関する情報交換を行えるようになります。
また、投資所得(配当、利子、使用料)について、投資先の国における課税を軽減又は免除するとともに、条約の特典の濫用による租税回避行為のおそれが増大することから、これらを防止するための規定等も設けており、今後はG20等で重要性が確認されている国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することから、両国間の投資・経済交流を一層促進することが期待されています。
(注意)
上記の記載内容は、平成22年8月4日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
スイスとの租税条約は、2009年の6月において、条約改正が基本合意に至ったことが明らかにされていましたが、今回署名に至ったことで、両国の国会承認等の国内手続きを経た後に公文の交換を行って、改正後の条約の効力が生ずることになる模様です。
今回の改正議定書で注目されますのは、銀行機密国であったスイスに対して、情報交換を実施することが出来るようになったことであり、これまで顧客情報について守秘義務が課されていたスイスの銀行でしたが、今回の条約発効後には、日本の課税当局は必要に応じて税務に関する情報交換を行えるようになります。
また、投資所得(配当、利子、使用料)について、投資先の国における課税を軽減又は免除するとともに、条約の特典の濫用による租税回避行為のおそれが増大することから、これらを防止するための規定等も設けており、今後はG20等で重要性が確認されている国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することから、両国間の投資・経済交流を一層促進することが期待されています。
(注意)
上記の記載内容は、平成22年8月4日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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