金融庁2011年度税制改正:証券優遇税制の延長など要望
投稿日:2010年10月13日水曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
8月30日、金融庁が2011年度の税制改正要望を発表した旨の報道がありました。
足元の株安なども反映して、2011年末で期限切れとなる証券優遇税制の延長のほか、金融商品間で損益通算できる範囲の拡大を求めました。
また、イスラム教の教義に則した「イスラム債」の配当を非課税扱いにするなど、海外から資金を取り込むための措置の導入も併せて求めました。
上場株式などの配当や譲渡所得に適用される税率は現在、本来の20%から10%に軽減されています。この優遇は2011年末までの時限措置ですが、2012年以降も延長するよう求めました。
具体的な延長幅は9月半ばをめどに打ち出す方針です。
現在、上場株式と公募株式投資信託の間だけで認められている金融商品間の損益通算の範囲についても、債券や預金などに広げるよう求めました。
さらに、現在、取引所経由は申告分離課税なのに対し、取引所を通さない店頭取引が総合課税となっている外国為替証拠金(FX)取引の税制も申告分離課税に一本化するよう求めております。
(注意)
上記の記載内容は、平成22年8月31日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
足元の株安なども反映して、2011年末で期限切れとなる証券優遇税制の延長のほか、金融商品間で損益通算できる範囲の拡大を求めました。
また、イスラム教の教義に則した「イスラム債」の配当を非課税扱いにするなど、海外から資金を取り込むための措置の導入も併せて求めました。
上場株式などの配当や譲渡所得に適用される税率は現在、本来の20%から10%に軽減されています。この優遇は2011年末までの時限措置ですが、2012年以降も延長するよう求めました。
具体的な延長幅は9月半ばをめどに打ち出す方針です。
現在、上場株式と公募株式投資信託の間だけで認められている金融商品間の損益通算の範囲についても、債券や預金などに広げるよう求めました。
さらに、現在、取引所経由は申告分離課税なのに対し、取引所を通さない店頭取引が総合課税となっている外国為替証拠金(FX)取引の税制も申告分離課税に一本化するよう求めております。
(注意)
上記の記載内容は、平成22年8月31日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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