地球温暖化の一因ともされる温室効果ガスの排出抑制に向けた“エコ”な取り組みが日本全国で盛んになっています。企業が行う「ノーマイカーデー制度」もそのひとつ。毎月、一定の日をノーマイカーデーと設定し、当日は自家用車を使った通勤から公共交通機関を使った通勤へと切り替えるというものです。

 ノーマイカーデーの実施にあたって問題となるのが、通勤手当の取り扱いです。通勤手当には、給与として課税されない「非課税限度額」が設けられていますが、その金額は通勤形態により細かく区分されており、①自動車通勤の社員②自動車+公共交通機関で通勤する社員――ではそれぞれ金額が異なってきます。そのため、通常は自動車通勤している社員にノーマイカーデー専用の定期券を支給することで、通勤手当の区分が①②のいずれに該当するのか判断に迷ってしまいがちです。

 これについては、仙台国税局がこのほど、①として取り扱うことを文書回答しています。通勤手当の非課税限度額は、社員が「常例」とする通勤手段をもとに判断されますが、ノーマイカーデーは多くても月に数日程度なので「常例には当たらない」というわけです。つまり、すでに非課税限度額相当の通勤手当を支給しており、それに加えてノーマイカーデー専用の定期券を支給すると、定期券相当額が給与となるので注意が必要です。
<情報提供:エヌピー通信社>