単身赴任者の帰宅費 給与にならないケース
投稿日:2010年10月26日火曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
愛する家族になかなか会えない――。単身赴任者なら誰もが抱える問題です。そんな単身赴任者が、会議などで自宅近くにある本社へ出社するとなれば、その度ごとに自宅へ帰宅し、家族と出来るだけ多くの時間を共に過ごしたいと考えるでしょう。
通常、単身赴任者が、会議など職務遂行上の理由で旅行を行った場合に会社が支給する旅費・交通費は、通常必要と認められる範囲の金額であれば給与として課税されることはありません。
しかし、そこに「帰宅」という個人的な用事を絡めるとなると、会社から支払われた旅費・交通費が給与扱いとなり、所得税が課税されるのではないかという疑問が生じます。
これについては、国税庁が「会議などに併せて帰宅した場合に支払われる旅費については、基本的には給与課税されない」ことを質疑応答事例のなかで明らかにしています。
ただし国税庁は、この取り扱いにおける「帰宅のための旅行」とは、あくまで職務出張に付随するものであることから、「その期間や帰宅する地域等には、おのずから制約がある」とし、非課税として認められる「帰宅のための旅行」の日程をいくつか例示しています。
たとえば、5泊6日の旅行の場合(日程のうち初日と最終日は移動日として考える)、2日間出社し職務に従事していれば、2日間を帰宅に充てていたとしても、その出張旅費は非課税として認められます。また、4泊5日の旅行で週末を挟んだ場合については、土日の2日間を帰宅に充て、出社日が1日しかなかったとしても、非課税として差し支えないとしています。
<情報提供:エヌピー通信社>
通常、単身赴任者が、会議など職務遂行上の理由で旅行を行った場合に会社が支給する旅費・交通費は、通常必要と認められる範囲の金額であれば給与として課税されることはありません。
しかし、そこに「帰宅」という個人的な用事を絡めるとなると、会社から支払われた旅費・交通費が給与扱いとなり、所得税が課税されるのではないかという疑問が生じます。
これについては、国税庁が「会議などに併せて帰宅した場合に支払われる旅費については、基本的には給与課税されない」ことを質疑応答事例のなかで明らかにしています。
ただし国税庁は、この取り扱いにおける「帰宅のための旅行」とは、あくまで職務出張に付随するものであることから、「その期間や帰宅する地域等には、おのずから制約がある」とし、非課税として認められる「帰宅のための旅行」の日程をいくつか例示しています。
たとえば、5泊6日の旅行の場合(日程のうち初日と最終日は移動日として考える)、2日間出社し職務に従事していれば、2日間を帰宅に充てていたとしても、その出張旅費は非課税として認められます。また、4泊5日の旅行で週末を挟んだ場合については、土日の2日間を帰宅に充て、出社日が1日しかなかったとしても、非課税として差し支えないとしています。
<情報提供:エヌピー通信社>
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