最高裁二重課税判決後の新仕事
投稿日:2010年10月29日金曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
◇源泉分離課税所得についての還付申告
財産評価通達は預貯金・貸付金などについて、相続開始日の解約利息の手取額を相続財産として計上することを要求しています。これらは、利息請求債権です。
利払日の到来により相続課税された利息の受け取りがある場合、これは利息債権の回収に過ぎませんので、これにより新たな課税所得は発生しません。
しかし、現行所得税関係法令においては、利子等の所得について、他の所得と区分しての15%の税率課税を定め、他方で同率での源泉徴収をすることにしています。相続課税済部分を含めてです。いわゆる源泉分離課税です。申告行為と無縁になるようにすることを定めているのです。
とは言え、申告を禁止しているわけではないので、相続課税済みの利子所得については、年金二重課税判決と同じく、課税された所得税の還付請求はできるはずです。
◇配当期待権についても
相続開始日において予想できる配当金の手取額を相続財産にすることも要求されていますので、この配当請求債権の回収行為として受け取る配当金も、課税済債権の回収に過ぎないものですから、二重課税部分については、確定申告により清算することになります。
◇その他の未実現債権
訴訟中の損害賠償請求債権や生命保険契約に関する権利も相続財産にすることが要求されています。これらの請求債権も、将来において収入が実現するときには、すでに相続財産とされた部分は課税済債権であり、その債権回収に該当する収入部分には課税は及ばない、ことになります。
確定申告をする際には、実現収入を課税済み部分とそれを超過する部分とに分け、必要経費があるときには、それを収入比で按分し、課税済み額を超過する部分のみの収入経費で所得計算するのが、法令の適用としては順当です。
◇営業権や著作権などは償却
特許権や著作権や営業権も相続財産にすることが要求されています。これらは請求権ではありませんが、将来の何年かに亘り収益の確保に貢献しながら、その収益が得られなくなるに連れて消滅するもので、その経済的実質は似ています。基本的には、二重課税判決の対象の年金基本債権の場合と同じ扱い、同じ計算をすべきです。
財産評価通達は預貯金・貸付金などについて、相続開始日の解約利息の手取額を相続財産として計上することを要求しています。これらは、利息請求債権です。
利払日の到来により相続課税された利息の受け取りがある場合、これは利息債権の回収に過ぎませんので、これにより新たな課税所得は発生しません。
しかし、現行所得税関係法令においては、利子等の所得について、他の所得と区分しての15%の税率課税を定め、他方で同率での源泉徴収をすることにしています。相続課税済部分を含めてです。いわゆる源泉分離課税です。申告行為と無縁になるようにすることを定めているのです。
とは言え、申告を禁止しているわけではないので、相続課税済みの利子所得については、年金二重課税判決と同じく、課税された所得税の還付請求はできるはずです。
◇配当期待権についても
相続開始日において予想できる配当金の手取額を相続財産にすることも要求されていますので、この配当請求債権の回収行為として受け取る配当金も、課税済債権の回収に過ぎないものですから、二重課税部分については、確定申告により清算することになります。
◇その他の未実現債権
訴訟中の損害賠償請求債権や生命保険契約に関する権利も相続財産にすることが要求されています。これらの請求債権も、将来において収入が実現するときには、すでに相続財産とされた部分は課税済債権であり、その債権回収に該当する収入部分には課税は及ばない、ことになります。
確定申告をする際には、実現収入を課税済み部分とそれを超過する部分とに分け、必要経費があるときには、それを収入比で按分し、課税済み額を超過する部分のみの収入経費で所得計算するのが、法令の適用としては順当です。
◇営業権や著作権などは償却
特許権や著作権や営業権も相続財産にすることが要求されています。これらは請求権ではありませんが、将来の何年かに亘り収益の確保に貢献しながら、その収益が得られなくなるに連れて消滅するもので、その経済的実質は似ています。基本的には、二重課税判決の対象の年金基本債権の場合と同じ扱い、同じ計算をすべきです。
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