小規模宅地等の特例の改正 (注意点)
投稿日:2010年10月31日日曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
2010年度税制改正では、相続税における小規模宅地等の評価減額の特例が改正されました。今回は小規模宅地等の特例の改正(注意点)を記載いたします。なお、下記はいずれも平成22年4月1日以後の相続又は遺贈に係る相続税について適用されます。
①申告期限までに事業又は居住を継続しない宅地等を適用対象から除外
改正前は被相続人の事業又は居住用宅地等であれば200㎡まで50%減額できましたが、改正後は申告期限まで事業又は居住を継続しない場合は減額不可
②共同相続があった場合は、取得者毎に適用要件を判定
改正前は被相続人の居住用宅地等を別生計の非同居長男が被相続人の配偶者と共同相続した場合、配偶者も長男も80%の減額ができましたが、改正後は配偶者の取得部分のみ80%減額可、長男の取得部分は減額不可
③一棟の建物の敷地の用の宅地等のうちに特定居住用宅地等の要件に該当する場合とそれ以外の部分がある場合は、部分ごとに按分して減額割合を計算
改正前は建物の中に居住用と賃貸用がある場合は、敷地全体が240㎡まで80%減額できましたが、改正後は部分ごとに按分して計算します。
④特定居住用宅地等は主として一の宅地等に限られる
規定が明確化され、すでに相続対策をされた方にも、税額に影響がある場合がありますので、該当される方はくれぐれも注意が必要です。
(注意)
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
①申告期限までに事業又は居住を継続しない宅地等を適用対象から除外
改正前は被相続人の事業又は居住用宅地等であれば200㎡まで50%減額できましたが、改正後は申告期限まで事業又は居住を継続しない場合は減額不可
②共同相続があった場合は、取得者毎に適用要件を判定
改正前は被相続人の居住用宅地等を別生計の非同居長男が被相続人の配偶者と共同相続した場合、配偶者も長男も80%の減額ができましたが、改正後は配偶者の取得部分のみ80%減額可、長男の取得部分は減額不可
③一棟の建物の敷地の用の宅地等のうちに特定居住用宅地等の要件に該当する場合とそれ以外の部分がある場合は、部分ごとに按分して減額割合を計算
改正前は建物の中に居住用と賃貸用がある場合は、敷地全体が240㎡まで80%減額できましたが、改正後は部分ごとに按分して計算します。
④特定居住用宅地等は主として一の宅地等に限られる
規定が明確化され、すでに相続対策をされた方にも、税額に影響がある場合がありますので、該当される方はくれぐれも注意が必要です。
(注意)
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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