生命保険の二重課税20万件超、過去5年間分を調査!
投稿日:2010年11月01日月曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
生命保険協会
生命保険の「二重課税問題」で、生命保険協会は、二重課税の可能性がある保険が、2009年までの5年間分で計20万件を超えるとの調査結果を、国税庁に報告した旨の報道がありました。(加盟約45社分を集計)
同協会は、判決と同じタイプの保険のほか、二重課税と判断される可能性がある商品として、年金払い型の学資保険や個人年金保険、企業年金保険、団体定期保険を対象に挙げ、また、これまで生保が源泉徴収していた所得税額は、約300億円に上るといいます。
財務省は、税金を返してもらえる時効の5年間より前の分も返す方針で、どの程度さかのぼるのか検討していますが、さらに件数が膨らむ可能性があるとしています。
最高裁は1年目に支払われた部分には運用益が含まれておらず、すべて元本部分とし、全額が二重課税と判断しましたが、2年目以降の元本部分と運用益部分の区別は不明となっており、年金払いが始まって2年目以降に支払われた保険金への課税が問題となっています。
(注意)
上記の記載内容は、平成22年9月27日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、会計、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
生命保険の「二重課税問題」で、生命保険協会は、二重課税の可能性がある保険が、2009年までの5年間分で計20万件を超えるとの調査結果を、国税庁に報告した旨の報道がありました。(加盟約45社分を集計)
同協会は、判決と同じタイプの保険のほか、二重課税と判断される可能性がある商品として、年金払い型の学資保険や個人年金保険、企業年金保険、団体定期保険を対象に挙げ、また、これまで生保が源泉徴収していた所得税額は、約300億円に上るといいます。
財務省は、税金を返してもらえる時効の5年間より前の分も返す方針で、どの程度さかのぼるのか検討していますが、さらに件数が膨らむ可能性があるとしています。
最高裁は1年目に支払われた部分には運用益が含まれておらず、すべて元本部分とし、全額が二重課税と判断しましたが、2年目以降の元本部分と運用益部分の区別は不明となっており、年金払いが始まって2年目以降に支払われた保険金への課税が問題となっています。
(注意)
上記の記載内容は、平成22年9月27日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、会計、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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