保険料の借入利息 一時所得経費に
投稿日:2010年11月13日土曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
節税対策という触れ込みで売り出される生命保険は少なくありません。一般に「生保節税」というと法人税の圧縮を意識した企業の節税策というイメージが強いですが、個人を対象とした生保節税策もかなり出回っています。
かつては、銀行からの借り入れで保険料を支払う一時払養老保険や、変額保険の「融資付きプラン」などが一世を風靡(ふうび)しました。有り余る現金資産を生命保険に変えることで評価額を引き下げるという手法ですが、この手法を支えていた旧相続税法26条(生命保険契約に関する権利の評価)が改正され、解約返戻金相当額での評価(財産評価基本通達214項)となったことで、この節税手法は事実上封じられたとされています。
しかし、生命保険料控除や相続税の非課税枠(500万円×法定相続人数)という生命保険固有のスタンダードな税メリットはいまだ生きており、節税策としての生命保険のニーズはいまだ健在です。
ところで、契約者と保険金受取人が同一人である場合、満期保険金や解約返戻金は一時所得扱いとなり所得税の課税対象となります。
一時所得の計算上控除できる必要経費は、生命保険の場合「支払保険料」となりますが、この支払保険料を金融機関からの借り入れで支払った場合には、その借入利息についても、一時所得計算上の必要経費に含めることができます。
ただしこの場合、生保契約と“ヒモ付き”であることが条件です。ここでいう“ヒモ付き”の具体的な意味が気になりますが、これはたとえば、生保会社が加入者に対して行う「自動振替貸付」や、使途を限定した「提携ローン」など、両者のヒモ付き関係が証明できるような契約であることがポイントとなります。
<情報提供:エヌピー通信社>
かつては、銀行からの借り入れで保険料を支払う一時払養老保険や、変額保険の「融資付きプラン」などが一世を風靡(ふうび)しました。有り余る現金資産を生命保険に変えることで評価額を引き下げるという手法ですが、この手法を支えていた旧相続税法26条(生命保険契約に関する権利の評価)が改正され、解約返戻金相当額での評価(財産評価基本通達214項)となったことで、この節税手法は事実上封じられたとされています。
しかし、生命保険料控除や相続税の非課税枠(500万円×法定相続人数)という生命保険固有のスタンダードな税メリットはいまだ生きており、節税策としての生命保険のニーズはいまだ健在です。
ところで、契約者と保険金受取人が同一人である場合、満期保険金や解約返戻金は一時所得扱いとなり所得税の課税対象となります。
一時所得の計算上控除できる必要経費は、生命保険の場合「支払保険料」となりますが、この支払保険料を金融機関からの借り入れで支払った場合には、その借入利息についても、一時所得計算上の必要経費に含めることができます。
ただしこの場合、生保契約と“ヒモ付き”であることが条件です。ここでいう“ヒモ付き”の具体的な意味が気になりますが、これはたとえば、生保会社が加入者に対して行う「自動振替貸付」や、使途を限定した「提携ローン」など、両者のヒモ付き関係が証明できるような契約であることがポイントとなります。
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