法人税等控除割合の変更
投稿日:2010年11月21日日曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
◆清算所得課税廃止と法人税相当額控除
財産評価基本通達が改正されて、この10月1日以後の相続贈与により取得した取引相場のない株式の純資産価額方式による評価額から控除できる法人税等相当額の割合が42%から45%に変更されました。
この変更は、評価額の減額を意味するので相続税贈与税の負担軽減になります。
◆法人税額等相当額を控除する意味
株式の価値は発行会社の貸借対照表の純資産の部の時価評価額で表示されます。ただし、時価評価前の純資産の部には課税未済の金額はありませんが、時価評価益は課税未済なので、これへの課税額を控除する必要があるわけです。
これは、株式の所有を通じて会社の資産を間接所有する株主と、事業用資産を直接所有する個人事業主との所有形態の相違に対する評価の均衡を図るための措置ともいわれています。
◆控除率45%の内訳明細
① 法人税 30.0%
② 事業税 5.3%
③ 地方法人特別税 4.293%
④ 道府県民税 1.5%(①×5%)
⑤ 市区町村民税 3.69%(①×12.3%)
⑥ 合 計 44.783% ≒ 45%
会社を解散するとした場合の最後の事業年度の 法人税率等の合計割合の内訳です。
◆42%から45%に変更された理由
法人税法から清算所得課税制度が消滅してしまったので、清算所得の税額を控除する方式も消滅してしまうのではないか、と注目していたところでしたが、時価評価による評価益への課税の趣旨は清算所得制度の廃止によって消滅するわけではない、ということで維持されました。
ただし、清算所得に対する法人税の税率は27.1%でしたが、それが通常の法人税率の30%となり、2.9%増加したことにより、合計税率も3.4%増加しました。
◆清算所得の廃止は増税だった
組織再編の活性化などにより清算所得制度が課税の実態に合わなくなった、と制度廃止の理由が述べられているものの、説明の意味が理解しにくく、含み益のある資産への課税の取りこぼしを防ぐためとか、マイナスの利積・資積の処理をもてあましてとか、色々な推測がされていますが、意図してか否かは別として、3.4%の税率アップによる増税になっていることだけは確かなことです。
財産評価基本通達が改正されて、この10月1日以後の相続贈与により取得した取引相場のない株式の純資産価額方式による評価額から控除できる法人税等相当額の割合が42%から45%に変更されました。
この変更は、評価額の減額を意味するので相続税贈与税の負担軽減になります。
◆法人税額等相当額を控除する意味
株式の価値は発行会社の貸借対照表の純資産の部の時価評価額で表示されます。ただし、時価評価前の純資産の部には課税未済の金額はありませんが、時価評価益は課税未済なので、これへの課税額を控除する必要があるわけです。
これは、株式の所有を通じて会社の資産を間接所有する株主と、事業用資産を直接所有する個人事業主との所有形態の相違に対する評価の均衡を図るための措置ともいわれています。
◆控除率45%の内訳明細
① 法人税 30.0%
② 事業税 5.3%
③ 地方法人特別税 4.293%
④ 道府県民税 1.5%(①×5%)
⑤ 市区町村民税 3.69%(①×12.3%)
⑥ 合 計 44.783% ≒ 45%
会社を解散するとした場合の最後の事業年度の 法人税率等の合計割合の内訳です。
◆42%から45%に変更された理由
法人税法から清算所得課税制度が消滅してしまったので、清算所得の税額を控除する方式も消滅してしまうのではないか、と注目していたところでしたが、時価評価による評価益への課税の趣旨は清算所得制度の廃止によって消滅するわけではない、ということで維持されました。
ただし、清算所得に対する法人税の税率は27.1%でしたが、それが通常の法人税率の30%となり、2.9%増加したことにより、合計税率も3.4%増加しました。
◆清算所得の廃止は増税だった
組織再編の活性化などにより清算所得制度が課税の実態に合わなくなった、と制度廃止の理由が述べられているものの、説明の意味が理解しにくく、含み益のある資産への課税の取りこぼしを防ぐためとか、マイナスの利積・資積の処理をもてあましてとか、色々な推測がされていますが、意図してか否かは別として、3.4%の税率アップによる増税になっていることだけは確かなことです。
- 記事投稿者情報 ≫ 岡村昭彦税理士事務所
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫