(後編)民主党政策調査会:税制改正PTが議論を開始
投稿日:2010年11月26日金曜日 13時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
(前編からのつづき)
一方、地方税の見直し対象として、
①税負担軽減措置等の見直しは、地方税法に規定された措置や特例等のうち、特定の政策目的により税負担の軽減等を行う措置に該当するもの
②政策税制措置に該当するもの(現時点で286項目)のすべてについて、今後4年間で抜本的に見直すとしています。
各年の見直しの対象は、その年度末までに期限が到来する措置に、期限の定めのない措置等を随時加えたものを基本とするとしています。
また、見直しの方針として、
①公平・透明・納得の税制の構築と財源確保の要請を踏まえつつ、「租税特別措置の見直しに関する基本方針」に準じて行う
②固定資産税、不動産取得税、自動車税等については、上記①による見直しに加え、
ア 実施要件が長期にわたる措置(10年超)
イ 適用件数が少ない措置(100件未満)
ウ 適用金額が少ない措置(1億円未満)、のいずれかの要件に該当する措置について特に厳格な見直しを行うなどとしています。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成22年10月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
一方、地方税の見直し対象として、
①税負担軽減措置等の見直しは、地方税法に規定された措置や特例等のうち、特定の政策目的により税負担の軽減等を行う措置に該当するもの
②政策税制措置に該当するもの(現時点で286項目)のすべてについて、今後4年間で抜本的に見直すとしています。
各年の見直しの対象は、その年度末までに期限が到来する措置に、期限の定めのない措置等を随時加えたものを基本とするとしています。
また、見直しの方針として、
①公平・透明・納得の税制の構築と財源確保の要請を踏まえつつ、「租税特別措置の見直しに関する基本方針」に準じて行う
②固定資産税、不動産取得税、自動車税等については、上記①による見直しに加え、
ア 実施要件が長期にわたる措置(10年超)
イ 適用件数が少ない措置(100件未満)
ウ 適用金額が少ない措置(1億円未満)、のいずれかの要件に該当する措置について特に厳格な見直しを行うなどとしています。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成22年10月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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