住宅取得資金の社内融資の課税特例
投稿日:2010年12月21日火曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
2010年12月31日で廃止!
2010年度税制改正において、租税特別措置の大幅な見直しがありました。
そのなかで、給与所得者等が住宅取得資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例が、2010年12月31日の適用期限の到来をもって廃止されます。
この背景として、同特例は、1966年に創設され、約43年間にわたって、企業の福利厚生の一環として活用されてきましたが、ここ数年の景気悪化からの社内融資制度や利子補給金制度の実施企業数の減少や、住宅ローン控除と併用できることなどから廃止されたものとみられています。
また、同特例は、租税特別措置法(第29条)に規定されており、給与所得者等が自己の居住の用に供する住宅等の取得をする際に、使用者等から受ける一定の経済的利益等について非課税とするものです。
具体的に、この場合の経済的利益とは、
①住宅等の取得に要する資金に充てるため、その使用者から無利息または低い金利による利息で受けた場合における経済的利益
②住宅等の取得に要する資金を金融機関等から借り受けている場合の利子の支払いに充てるため、その使用者から利子の全部または一部に相当する金額を受けた場合の利子補給金
③勤労者財産形成促進法に基づき、その使用者や事業主団体が講ずる負担軽減措置により受ける経済的利益または補給金などが挙げられており、これらに係る所得税が非課税とされています。
これらの非課税措置が2010年12月31日で廃止されますが、経過措置が講じられています。
例えば、①では、2010年12月31日以前に使用者から無利息または低い金利による利息で受けた場合の経済的利益については、2011年1月1日以後の期間に係るものであっても非課税とされます。
しかし、2011年1月1日以後に受ける上記①、②、③に関する経済的利益等については、同特例の廃止に伴い、以後は一般に給与等として所得税が課されることになりますので、くれぐれもご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成22年11月29日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2010年度税制改正において、租税特別措置の大幅な見直しがありました。
そのなかで、給与所得者等が住宅取得資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例が、2010年12月31日の適用期限の到来をもって廃止されます。
この背景として、同特例は、1966年に創設され、約43年間にわたって、企業の福利厚生の一環として活用されてきましたが、ここ数年の景気悪化からの社内融資制度や利子補給金制度の実施企業数の減少や、住宅ローン控除と併用できることなどから廃止されたものとみられています。
また、同特例は、租税特別措置法(第29条)に規定されており、給与所得者等が自己の居住の用に供する住宅等の取得をする際に、使用者等から受ける一定の経済的利益等について非課税とするものです。
具体的に、この場合の経済的利益とは、
①住宅等の取得に要する資金に充てるため、その使用者から無利息または低い金利による利息で受けた場合における経済的利益
②住宅等の取得に要する資金を金融機関等から借り受けている場合の利子の支払いに充てるため、その使用者から利子の全部または一部に相当する金額を受けた場合の利子補給金
③勤労者財産形成促進法に基づき、その使用者や事業主団体が講ずる負担軽減措置により受ける経済的利益または補給金などが挙げられており、これらに係る所得税が非課税とされています。
これらの非課税措置が2010年12月31日で廃止されますが、経過措置が講じられています。
例えば、①では、2010年12月31日以前に使用者から無利息または低い金利による利息で受けた場合の経済的利益については、2011年1月1日以後の期間に係るものであっても非課税とされます。
しかし、2011年1月1日以後に受ける上記①、②、③に関する経済的利益等については、同特例の廃止に伴い、以後は一般に給与等として所得税が課されることになりますので、くれぐれもご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成22年11月29日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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