(前編)納税者勝訴割合は前年度より半減!
投稿日:2010年12月23日木曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
2009年度税務訴訟
国税庁と国税不服審判所は不服の申立て及び訴訟の概要を公表しました。
それによりますと、2009年度の1年間において、税務訴訟での納税者勝訴割合は5.0%となり、前年度の10.7%から半減しました。
納税者が国税当局の処分に不満がある場合には、
①税務署等に対する異議申立てや国税不服審判所に対する審査請求をする
②裁判所に処分の是正を求め、訴訟を起こすケースがあります。
異議申立ての発生件数は、相続税・贈与税(23.5%増)、徴収関係(13.5%増)、その他は軒並み減少し、全体で前年度より10.5%減の4,795件となりました。
処理件数は、取下げ891件、却下806件、棄却2,709件、一部取消525件、全部取消66件の合計4,997件で、納税者の主張が一部でも認められたのは591件となり、処理件数全体に占める割合(救済割合)は前年度を3.0ポイント上回る11.8%でした。
(後編へ続く)
(注意)
上記の記載内容は、平成22年12月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
国税庁と国税不服審判所は不服の申立て及び訴訟の概要を公表しました。
それによりますと、2009年度の1年間において、税務訴訟での納税者勝訴割合は5.0%となり、前年度の10.7%から半減しました。
納税者が国税当局の処分に不満がある場合には、
①税務署等に対する異議申立てや国税不服審判所に対する審査請求をする
②裁判所に処分の是正を求め、訴訟を起こすケースがあります。
異議申立ての発生件数は、相続税・贈与税(23.5%増)、徴収関係(13.5%増)、その他は軒並み減少し、全体で前年度より10.5%減の4,795件となりました。
処理件数は、取下げ891件、却下806件、棄却2,709件、一部取消525件、全部取消66件の合計4,997件で、納税者の主張が一部でも認められたのは591件となり、処理件数全体に占める割合(救済割合)は前年度を3.0ポイント上回る11.8%でした。
(後編へ続く)
(注意)
上記の記載内容は、平成22年12月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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