(後編)納税者勝訴割合は前年度より半減!
投稿日:2010年12月24日金曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
2009年度税務訴訟
(前編からのつづき)
また、税務署の処分を不服とする国税不服審判所への審査請求の発生件数は、申告所得税(17.7%減)、相続・贈与税(1.1%減)、消費税(47.9%増)となり、前年度より14.8%増の3,254件でした。
処理件数は、取下げ285件、却下304件、棄却1,620件、一部取消241件、全部取消143件の合計2,593件でした。
納税者の主張が認められた救済割合は14.8%で、前年度より0.1ポイント減となりました。
一方、訴訟となった発生件数は、所得税(12.8%増)、審判所関係(50.0%増)、法人税(13.2%減)、相続・贈与税(25.0%減)、消費税(22.2%減)となったことから、前年度より4.5ポイント下回る339件となり、終結件数は取下げ38件、却下14件、棄却252件、国の一部敗訴8件、同全部敗訴8件の合計320件、国側の敗訴(つまり納税者勝訴)割合は5.0%となり、前年度より5.7ポイント増加しました。
全体でみますと、2009年度中に異議申立て、審査請求、訴訟をとおして納税者の主張が一部でも認められたのは、処理・訴訟の終結件数の合計7,910件のうち991件で、その割合は12.5%となり、前年度より1.6ポイント増加となりました。
この背景には、異議申立てにおける救済割合の増加が要因とみられています。
(注意)
上記の記載内容は、平成22年12月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(前編からのつづき)
また、税務署の処分を不服とする国税不服審判所への審査請求の発生件数は、申告所得税(17.7%減)、相続・贈与税(1.1%減)、消費税(47.9%増)となり、前年度より14.8%増の3,254件でした。
処理件数は、取下げ285件、却下304件、棄却1,620件、一部取消241件、全部取消143件の合計2,593件でした。
納税者の主張が認められた救済割合は14.8%で、前年度より0.1ポイント減となりました。
一方、訴訟となった発生件数は、所得税(12.8%増)、審判所関係(50.0%増)、法人税(13.2%減)、相続・贈与税(25.0%減)、消費税(22.2%減)となったことから、前年度より4.5ポイント下回る339件となり、終結件数は取下げ38件、却下14件、棄却252件、国の一部敗訴8件、同全部敗訴8件の合計320件、国側の敗訴(つまり納税者勝訴)割合は5.0%となり、前年度より5.7ポイント増加しました。
全体でみますと、2009年度中に異議申立て、審査請求、訴訟をとおして納税者の主張が一部でも認められたのは、処理・訴訟の終結件数の合計7,910件のうち991件で、その割合は12.5%となり、前年度より1.6ポイント増加となりました。
この背景には、異議申立てにおける救済割合の増加が要因とみられています。
(注意)
上記の記載内容は、平成22年12月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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